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農道のため一般車両の通行を禁止について
家の近くに農道のため一般車両の通行を禁止の細い道があります。禁止表示の看板には○○市と○○警察署と書かれています。車が一台しか通れない細い道ですが舗装されていて、抜け道として便利なのですが、このような道を通ると、違反として罰金や点数がつけられたりするのでしょうか?
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それって交通標識ではありませんね。交通標識には○○市○○警察と 書かれる事はありません。市と警察から農道だから通らないで下さい と言う意味の立て看板だろうと思います。 農道とは農地に行き来する車両のために作られた道です。管理してい る所は地域によって異なりますが、近所だからと頻繁に利用している と、場合によっては農家の人から警察に通報があり、処罰の対象にな る事もあります。原則として農道は農地で作業する人や車両が優先で す。駐車したり通行を妨げる行為をした場合は警察に通報されます。 管理は周辺の地主、農協、土地改良区、県、市、町、村などです。 とりあえず○○市と○○警察が警告看板を設置いますので、市や警察 に問い合わせるのも方法です。駄目だと言われたら通行は控えた方が 無難でしょう。罰金や罰則点数の可能性は大いにあります。
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- toiawasedesuyo
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54歳 男性 通行出来る車両が規定されていますので、警察に見つかれば違反で罰金です
お礼
ありごとうございます。
- norikhaki2003
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>罰金や点数がつけられたりするのでしょうか? 反則金と点数と取りましたが それで済めばいいですね。 舗装してあっても私道もあり得ます。 たび重なる不法通行に業を煮やした地主が 市役所と警察にねじこんだ結果 看板設置となっているのでしょう。
お礼
ありがとうございます。その道は南北に延びている道ですが、以前はどちらにも看板があったのですが、今は南から北へ向かう方向には看板がありません。また、北側の公道を使うのはその道を使わない人にはほぼ意味のない道なのです。
- okwavehide
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正規の道を正々堂々と走らせましょう。
お礼
ありがとうございます。北から南に行く方向にしか看板がないので南から北に行く場合は、単に細い道と思って通ってしまうような道です。
- Gletscher
- ベストアンサー率23% (1525/6504)
皆さんの回答ですでに出ていますが、誰が作った道なのかによっても違うと思います。 看板に「○○市と○○警察署」が書かれているなら国や県ではないでしょうけど、市なのか、その付近の農業組合なのか地主(個人)なのかは分かりませんね。 個人の場合は、もちろん他人の敷地内ですから無断で侵入することは法律的にできません。 もともと個人の土地だったけど、付近の何軒かの農家の便宜のために農業組合が費用を負担して道を整備することもあります。その場合は組合員の誰か個人の土地だったりもします。 看板に「○○市と○○警察署」と書いてあっても市の道路とは限りません。 私も地域の自治会役員をしていますが、迷惑駐車や犬のフン害などの注意喚起看板を立てる際、市役所や警察から、「ウチの名前を書くことで効果が期待できるなら利用してください」と言われています。 いずれにしても、言葉柔らかく言えば、「農家のための作業用道路なので、通行や駐車をして作業の邪魔をしないでください」程度のお願いを言い換えたものだと思います。 罰則はないかも知れませんが、農家のお願いを無視するかどうかの道徳的な問題を運転者に投げかけているのだと思います。 さぁ、あなたは農家のお願いを無視しますか? 道徳の無い人間をアピールしますか?
お礼
ありがとうございます。その道は南北に延びていて、十数年前は南北とも看板があったのですが、何年か前からいつの間にか南側の看板がなくなりました。それで、南側から北側へ抜けていました。北から南へ抜けてくる車もあるので、通っていいんだと思っていたのです。ところが最近通勤先が変わったためにその道を使うと行きやすいので、通勤路にしようかと思って看板がないことを再確認しようと思ってよく見たら北側の看板は残っていたことに気がつき、通っていいのかどうか、ということで質問を投稿させていただきました。
- gsmy5
- ベストアンサー率58% (1454/2499)
農道とは本来、農業関係者のための道路で、農作業のために作業者がその道路に駐車したままになるようなことも織り込み済みの道です。ですので、本来は農業関係者以外は通行できなくて当然です。 但し、一般利用禁止と書いてあるだけで他の公道と接続されている農道は公道と同様に道交法の管理下に入るようです。 この場合、一般通行禁止の旨を書いた規制標識が正規のもの(道路管理者や公安委員会が正規に作成したもの)であれば、道交法違反と言うことになりますので、いわゆる交通違反を行ったとき(本事例では進入禁止)と同じ処分となります。 そうでない場合は刑法の不法侵入等に関連する(道路の所有者・管理者は明確に立ち入り禁止の意思を示している)と思われますが、このようなケースの場合、バリケードなどで物理的に侵入を防ぐようなものがないと、実際には処分まではされないようです。(それでも通報や現認があれば警察にいろいろ訊かれることはあり得ます。) 以下も参考にしてください。厳密に知りたければ、地元警察に確認するのが一番です。(他の地域では積極的に摘発してないような事例であっても、その警察では厳しく摘発するかどうかは誰にもわかりません) http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/nousin/seibibukai/gijutu_syoiinkai/h14-2/pdf/data3-2.pdf 農道の維持管理は、建設完了時の機能を保持し道路を良好な状態に保つとともに、安 全で円滑な交通を確保することを目的としており、従来から、農産物運搬車両、通作交 通車両、農業機械等の安全で円滑な交通を確保するとともに、農産物・農業資材の積降 し、農業機械の一時駐車、農業機械の旋回等の利用形態に優先的に配慮がなされてきた。 農道の維持管理については、以下のような管理作業が行われている。 交通管理 交通規制(重量制限、速度制限、農業利用車両の駐停車帯確保、災害時の規制、一般車両の進入規制)や安全施設の設置 http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/wiki/index.php/%E8%BE%B2%E9%81%93%E3%83%BB%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E7%94%A8%E6%B0%B4%E8%B7%AF%E3%83%BB%E6%9E%97%E9%81%93%E3%82%92%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E6%9E%97%E6%A5%AD%E4%BB%A5%E5%A4%96%E3%81%AE%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%81%A7%E4%BD%BF%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%AF 道・農業用水路・林道を農業林業以外の目的で使うには このような場合は許可が必要です 農道を宅地の進入路として使いたい 林道を工事の残土運搬路として使いたい 林道を使ってサイクリング大会がしたい 林道を使って遠足をしたい
お礼
ありがとうございます。その道の北と南がそれぞれ公道につながっています。南側は住宅地の公道です。北側は高架の下に高架と同じ方向で高架につながるように作られている公道です。北側の公道を使うのはその道を使わない人にはほぼ意味のない道なのです。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5253/13739)
その道路の管理者が入るなと書いているのに入れば不法侵入です。
- hide6444
- ベストアンサー率21% (912/4223)
他人の土地(農道)を勝手に通れば違反切符もあるでしょうね。抜け道にするために 作られているわけではないでしょうから、通りたいのであれば所有者に許可を貰ったら 如何でしょうか。許可さえもらえたら堂々と走れますからね。
お礼
ありがとうございます。道の片側は線路で片側に田んぼがあるのですが、何枚かある田んぼの所有者は違うようです。
- hanashika
- ベストアンサー率22% (109/489)
一般車両の通行禁止となっているならば私道の可能性もあります。 つまり、その周辺の農家が地主でそれぞれの当事者だけが通行する形 です。こちらの県内でも見かけます。 あるところは鎖と鍵を掛けてとうせんぼしている農道も見掛けます。 その道路がどういう形なのは近くの田んぼ等にいる人に聞いてみると いいと思います。 また警察に問い合わせるのもひとつの方法でしょうね。 また罰金は現認ですから無断で通ったからと云って即、罰金にならないと 思いますが農道の所有者が目に余ると思えば警察に通報してネズミ取り式で やられると注意喚起、その後の状況で罰金を食らうおそれも考えられます。 私道ならば無断で他人の敷地内に入ったのと同じようなものですからね。
お礼
ありがとうございます。100m程度の南北に走っている道なのですが、看板が北から南に向かうところににしかなく、南から北に向かうときには看板がないのです。
お礼
ありがとうございます。車が一台しか通れないような道なので、他の通行者や作業をしている人に邪魔にならないようにということはもちろん当然のことだと思っていますが看板が片方にしかないので、どうなのかなあ、と思って相談させてもらいました。