飲食店スタッフの社会保険加入の種類と費用について

このQ&Aのポイント
  • 飲食店スタッフの社会保険加入について、雇用保険や健康保険の必要性や申請方法をまとめました。
  • 月給20万円のスタッフにかかる社会保険費用や個人店の加入状況についても解説します。
  • 詳しい内容は本などで確認できますが、ここでは基本的な情報をご提供します。
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飲食店スタッフの社会保険加入の種類について

お世話になっています。 個人自営で25席くらいのラーメン店を営んでいます。 今まではアルバイトさんを雇っていましたが、 最近忙しくなっていたので、加えて、 正社員的な正規スタッフ(女性)を雇う予定です。 月給20万円、地元なので交通費はなしです。 社会保険加入についてお伺いします。 調理場にも入ってもらうために、「労災保険」は必要と思いますが、 当店のレベルで「雇用保険」は必要でしょうか? 健康保険は必要でしょうか? その場合、当店のようなタイプですと どの保険を申請するのが適切なのでしょうか? (ちなみに私は国民健康保険です) そして月給20万円の場合、 大まかは費用はどの程度でなのでしょうか? 小さな個人店でも月給制のスタッフを入れる場合には どのお店も社会保険全般に加入しているのでしょうか? それともお店に応じて一部に入っているのでしょうか? 本などの読んだのですが、より詳しく知りたいと思いました。 よろしくお願いいたします

noname#251658
noname#251658

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  • rodied4u
  • ベストアンサー率61% (21/34)
回答No.1

労働保険・社会保険は専門用語が多く分かり難いですね。 まず雇用保険ですが、「原則として労働者が1人以上雇用されている 事業」は強制適用事業となり、適用事業に雇用される労働者は被保 者となります。 正規スタッフを雇用されるとのことですので、その方は被保険者となり ます。 保険料は一般の事業で1000分の13.5となりますので、20万×1000 分の13.5=2700円(内、1000円がスタッフさんの負担です) 次に健康保険ですが、個人事業の場合は非適用業種にサービス業 が含まれますので、適用事業所にはなりません。従って被用者保険 とはならないので、市町村国民健康保険に加入となりますね。 (正規スタッフとして雇用される方が、現在健康保険被扶養者である 場合、年間収入が130万を越えるので、その方は被扶養者でなくなり ます) ちなみに、調理場にも入ってもらうために、「労災保険」は必要と思い ますと書かれていますが、調理場に入らなくても適用労働者となります。 (一部例外もありますが、労働者を使用する事業は適用事業です) 一度、公共職業安定所・市町村の保険窓口にご相談されることをお勧 めします。 昨今、保険未加入のブラックな企業があるなか、従業員のことを考えた すばらしい経営者だと思います。

noname#251658
質問者

お礼

この度はお忙しいところ丁寧な説明をいただきありがとうございました。 具体的な計算までしていただき感謝しています。 長く勤めていただきたい気持ちもあって、 少しでもスタッフさんが安心できるようにしたいです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Harry721
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回答No.2

労働省の規定では ・法人企業では従業員が一人でも(経営者も含む)社会保険に入らなければならない ・個人経営の場合は、従業員5人以上であれば強制。5人未満の場合は任意。 となっています。 つまりお宅の場合はたぶん個人経営で従業員は店主を含め2名ですから、社会保険は任意ということになります。 通常の社会保険とは、健康保険と厚生年金保険を指しますが、小規模の中小企業ではこれは会社は負担していないのが一般的です。つまり社員が自分で加入するわけです。 法律的にはこれで問題ありません。 いずれにしても給与設定をするとき、これらの社会保険料を会社と従業員のどちらが負担するかによるわけです。給与に余分に与えて各自対応してもらうもよし、会社が負担してその分を給与から引くもよし。要は会社も慈善事業をしているわけではありませんから、どこか背帳尻を合わせるわけです。 会社が健康保険を負担する場合は、全国健康保険協会(愛称「協会けんぽ」)に加入します。 労災保険は従業員がアルバイトでも加入する義務があります。 きちんと社会保険のことまで考えているのは素晴らしいことです。 こういう手続きは結構面倒ですので、通常は税理士の助けをかります。 もともと税理士に会計を任せているのであれば、その方に相談してください。 今まで経理処理は自分でやられていたのであれば、個人でもできます。 近くに社会保険事務所というのがあるはずですから、そこに行けば相談に乗ってくれます。

noname#251658
質問者

お礼

大変丁寧なお答えをいただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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