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援助交際、性犯罪

先日、出会い系アプリで現在17歳の少女と出会いました。 年齢認証のあるサイトであり、はじめは19歳とおもいやりとりしていました。 やりとりをはじめ彼女に年齢を確認したところ現在17歳で8月で18歳になると告げられました。 少女はお金に困っているようで援助交際をもちかけてきましたが、私は18歳未満いう理由で拒みました。 すると18歳になったら私と性行為をするからお金が欲しいと頼まれています。 色々彼女と話したので、騙されたてもりでお金をあげてもいいかとも思っています。 まだ会ってはいませんが、18歳未満にお金をあげて食事をする事や、18歳になったら性行為をすると約束してお金をあげる事は、どんな罪に問われる可能性がありますか? 性犯罪に詳しい方、宜しくお願いします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.7

「18歳未満にお金をあげて食事をする事や、18歳になったら性行為をすると約束してお金をあげる事」については、年齢の関係がそれで間違いないのであれば児童買春罪の関係では、「児童」と約束して、「児童」(行為時)と性交等をすることが要件になっていて、児童と性行為の約束をしたとしても、未遂処罰がないので、処罰されません。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) 第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。 一  児童   青少年条例の関係でも青少年との淫行・わいせつ行為が処罰されるだけですので、約束だけでは罪になりません。会う時間帯によっては、夜間同伴等に抵触する恐れがあります。  なお、淫行勧誘罪は 営利目的に限定されています。 刑法第182条(淫行勧誘) 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

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