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援助交際、性犯罪

georgie-porgieの回答

回答No.8

中年男子です。 プロフィールによれば、あなたは30代の会社員ですね。 金銭を目当てに安易に性行為を受け入れてしまわないよう、 その少女を諭す立場にいるとは思いませんか? > 18歳になったら性行為をすると約束してお金をあげる事は、 > どんな罪に問われる可能性がありますか? この点については、 「OKWaveプロフェッショナル」の弁護士さんから ご回答が寄せられています。 http://okwave.jp/qa/q8922943-professional.html 子どもを性的に保護する法律や条例の規定は、 そのほとんどが18歳未満の者を保護対象としています。 売春防止法の規定に違反する行為に関しては、 行為者や相手方の年齢による区別がありませんが、 同法の「売春」は 「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいうので、 女子が対償を受け性交する相手方が特定の一人の男子のみであれば、 「売春」には該当しません。 また、売春をすること及び売春の相手方となることは、 同法第三条で禁止されているものの、対応する罰則規定がなく、 それぞれ違法ではあっても罪にはなりません。 いずれにせよ、金銭を対償として支払うという条件で あなたがその少女に性行為をすることは、 罪になるかどうかにかかわらず、 性に関する認識の不足に乗じて 性的に搾取することになる可能性が高く、 大人として避けるべきだと思います。 なお、金銭を対償とする性交渉の契約は、 不法であるか、あるいは公序良俗に反して無効であることから、 仮に、その少女が金銭を対償として受け取ったが、 約束に反してあなたの性行為を受け入れずに逃走した場合でも、 あなたがその金銭の返還を請求することはできないと考えられます。 ☆ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 “(目的)  第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。”  (定義)  第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。  2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。   一 児童    二 児童に対する性交等の周旋をした者   三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者  ((次項略))” “(児童買春)  第四条  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。” http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html ☆ 大阪府青少年健全育成条例 “第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。   一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。   ((次号以下略)) “(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)  第三十四条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。   一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第二項に該当するものを除く。)。   二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。   三 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。   四 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。” “(着用済み下着の買受け等の禁止)  第三十五条 何人も、青少年から着用済み下着を買い受け、若しくはその売却の委託を受け、又はその売却の相手方を青少年に紹介してはならない。” “(夜間の連れ出し等の禁止)  第三十六条 何人も、保護者の委託を受け、又は承諾を得た場合その他の正当な理由がある場合を除き、第二十五条各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める時間に当該青少年をその住所若しくは居所から連れ出し、又はその住所若しくは居所以外の場所に同伴し、若しくはとどめてはならない。” http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00000487.html ☆ 民法 “(公序良俗)  第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。” “(不法原因給付)  第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。” http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

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