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刑事訴訟法の捜索について
怪しい部屋があり、その部屋から私に対する威力業務妨害が行われていると考えています。一般人(私)が捜索してもいいんでしょうか?
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noname#205921
回答No.3
一般人に捜査権限はありません。勝手に捜索するとあなたが住居侵入罪に問われてしまいます。 警察に被害届を提出するか、警察が動きそうにない場合は検察ないしは警察に告訴することをお勧めします。
- 850058
- ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.2
民間の人間が出来るのは現行犯の場合の逮捕権だけです それ以上は警察の領分なので一般人は行使できません
質問者
お礼
そうですか・・・。ありがとうございます。
質問者
補足
許可とればいけますよね?
- washi001
- ベストアンサー率41% (157/379)
回答No.1
本当にそんな疑いがあるなら、警察に相談すべき。 警察の相談ダイヤル「#9110」とかがよいかと思います。 ちなみに、いくら怪しい部屋でも、一般人が入ったら不法侵入になるかと。
質問者
お礼
やはり警察ですかね・・・。でも警察なぁ・・・。
質問者
補足
もちろん被疑者に許可を取っての話です。もっとも被疑者が証拠を残すと思えませんが。
お礼
回答有難うございます。警察が動きそうにない場合に検察に告訴するのは、なんとなく分かります。