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公正文書に養育費は払わない子供には会わないで作る

離婚をするにあたって、私たちは 養育費も貰わないと言うことで 離婚を考えています。 相手が、公正文書に養育費は払わない 子供には会わないで作りたいと 言っています。 家庭裁判所で養育費は払わない子供に会わないで公正文書は作れて効力はあるんですか?と聞いたらないと言われました。 それでもこのかたちで公正文書を作った方いますか? 。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

養育費の問題も面会交流の問題も親のためのものではありません。養育費の支払い及び面会交流の中止を公正証書にした場合の「効力」とは、強制力を意味しますので、その点強制力はありません。そういう約束を交わした。と、いう事実が残るだけでそれを守るか守らないかは当事者しだいです。養育費の請求、面会交流は子どもの意思が尊重されます。 あなたの言う公正文書は、金銭の授受の取り決め(契約内容)が明記されていて始めて「効力」が発生します。金銭の授受が記載されていない契約に「効力」(強制執行など)はありません。

  • kk0301
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

養育費なし子供との面会交流もなしなら公正証書作らなくてもいいのでは?他に夫婦間に決まり事とかあるんでしょうか?

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