• ベストアンサー

ナッツリタ-ン

どこかの国で航空機引き返させた容疑で問題になっているようですけど 航空機というのはテロ対策とかで、世界的には警察官のような人が警備 しているといわれています、ですから予定外の事おきれば異常に警戒 するレベルだと思うのですけど、動いている飛行機に命令できるのは 航空管制官とかですかね 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11121/34623)
回答No.4

確か旅客機に関しては機長が絶大な権限を持っていたはずです。例えば天候不良などで「飛ぶか飛ばないか」の判断も機長の権限です。だからその飛行機に社長が乗っていて「会合に間に合わないから飛べ」といっても機長が「天候が危険ですから飛びません」といえば社長も従わないといけなかったはずです。 ただし、人事権は社長が持っていますから、後日「あの機長は気に食わない。クビにしてしまえ」はできることはできますね。件のナッツリターンの機長もそれが怖くて逆らえなかったともいわれてますね。もし機長があのときに副社長に「お前が邪魔だから降りろ」といったらあの場では副社長はその指示に従わないといけないのです。 だからあの日航機事故のとき、機長が「羽田か横田(米軍基地)に緊急着陸したい」と申請したとき、羽田も横田も速やかに滑走路を空けていつでも着陸できるように準備しました。機長が「緊急事態」といえば、航空管制官も速やかにその判断に従わなければなりません。 ちなみに船の船長も持つ権限は絶大だそうです。これは船乗りの友人から聞きました。「Captain」のいうことにはみんな従わないといけないということですね。

habataki6
質問者

お礼

わかりやすい解説ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.3

当然命令は出来ますが あの女は 自分はこの航空会社の副社長なんだから当然機長より偉いだろ って考えです(機長だって大韓航空の社員ですから 趙被告の部下と言う事になります)

habataki6
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

航空管制官が行う管制業務は 航空法の中で、国土交通大臣が与えることに なっている航空機に対する指示等について 航空法施行規則、地方航空局組織規則等により 各官署の航空管制官に委任されているものである。 そのため、航空管制官は必要な技能証明等を取得した上で 委任された業務を実施している。 とかって聞くので、国土交通大臣では?

habataki6
質問者

お礼

国土交通大臣というのは不測の事態の対応時にいつでも航空機に対して命令を与える ことができるということになるのですかね。 ありがとうございます。

回答No.1

動いてる飛行機に命令できるのは機長のみです 管制官は誘導権限しかありません

habataki6
質問者

お礼

機長というのは取り締まり役みたいな人に命令できないのですか 飛行機では自分が偉いんだと、親切に教えてあげればよかったのにね ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう