• 締切済み

A社が「法律に違反している」と言って契約を破棄

ben0514の回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

あなたの希望通りかわかりませんが・・・。 1と2について 裁判所が判断するのは、法律違反に疑義があったり、処罰に不服があったりした場合などでの、最終判断にすぎないのではありませんかね。 すべての法律違反を裁判にかけていない一つとして、道路交通法違反を警察が取り締まっていると思います。 事案によっては告発などが義務付けられている場合もありますが、法令違反の内容によっては、告発などをするかは任意の場合もあると思います。 ただ、A社の判断にあなた側が法律違反の理由や内容が知らされずに法律違反というだけで、契約の解除は問題があるでしょう。 3について 単にこのような事案が法律違反かどうかという問い合わせであれば、その問い合わせ内容のみで判断した場合という前提で各機関が回答することはいくらでもあると思います。この問い合わせでは、匿名による相談も可能ですし、名を名乗ってもあなたを特定しない場合もあります。 あなたを名指しでの問い合わせであれば、通常の国の期間であれば、その申し出内容等を吟味し、法令違反の可能性を調査するかどうかは、その期間が判断するものであり、すべてを調査するとは限りません。 あなたの言われる処罰が何を指しているのかわかりませんが、単なる契約破棄であり。この契約破棄が一方的に認められるかどうかの争いではありませんか?関連して返還義務があるかどうかぐらいではありませんかね。 契約不履行や返金すべきお金を返さないということで、警察へ被害届を出すという方法があるかもしれません。 民事訴訟の手前かもしれませんが、法律家によるあなたの言い分を法令や判例などに当てはめたうえでの請求を内容証明郵便などでA社に訴えることは可能です。 会社や経営者の判断次第かもしれませんが、一個人相手ですと強気でも、国の機関(警察など)や法律家などが関与しだすとあわてる会社もあります。 私の知人は、裁判所と同じ建物内にある郵便局から内容証明郵便を出したことがありましたね。 少しでも相手を威圧・馬鹿にされないために、裁判所内の郵便局から差し出されたことがわかるように出すのです。同じように弁護士などの専門家名で出せば、あなたの本気度が伝わるのです。 私は、非常勤でいくつかの専門家事務所に所属しています。国家資格は持っていませんが、国家資格のある事務所に勤務している身分証明書や名刺などは、相手に信頼を与えたりします。 以前役所のミスをただす抗議をするための申立書を役所に出した際には、別案件で弁護士事務所から郵便が届いた際の弁護士事務所の封筒にわざと入れて持っていったことがありましたね。依頼したといわなければウソになりませんからね。 効果的かどうかはわかりませんが、専門家の協力も検討されてはいかがですかね? 内容によっては、警察への被害届や内容証明郵便という面では、行政書士でも取り扱えます。 お金の請求という面で簡易裁判も視野に入れられるのであれば、簡裁代理認定司法書士兼行政書士であれば、警察の被害届と内容証明郵便も簡裁で戦う際に有効な形で行動してくれるかもしれません。簡裁代理認定司法書士だけですと警察関係の手続きは業務範囲でなくなると思いますからね。 弁護士であれば、これらのこと以上の業務範囲がありますが、費用対効果でお考えになるとよいでしょう。 専門家に頼らないでとお考えであっても、地域の役所等が行う法律相談などはいかれるとよいかもしれません。 参考にならなかったら申し訳ありません。また長文でしか回答できず申し訳ありません。 頑張って下さい。

visitor777
質問者

補足

まず、最後に下記の様に書いています。 『もう一度、書きますが、今回の質問は「こういうA社に対して、 民事訴訟をする以外、他に効果的な対応策はないでしょうか?」というもので、 わからない所があれば質問してもらえば補足で説明しますが』 >あなたの言われる処罰が何を指しているのかわかりませんが これについては質問文に下記の様に説明しています。 『月の途中で契約破棄をしたのに、残りの管理費・会費も返還せず、 苦情を言っても、質問に返答せず、 B個人事業者がA社に委託していた商品も勝手に処分してしまい』 >単なる契約破棄であり。この契約破棄が一方的に認められるか >どうかの争いではありませんか?関連して返還義務があるかどうか >ぐらいではありませんかね。 「ぐらいではありませんか」ではなく、 『過去残りの管理費・会費も返還せず』と 『B個人事業者がA社に委託していた商品も勝手に処分してしまい』 の部分が重大で、「管理費・会費の返還」 「委託していた商品を返還」したら、 A社を極悪企業と判断する事もなかったでしょう。 >裁判所が判断するのは、法律違反に疑義があったり、 >処罰に不服があったりした場合などでの、最終判断にすぎないのではありませんかね。 私が問題にしているのは『A社が勝手に判断するのは間違いで』 という部分で、「法律違反を見つけたら自分で処罰を与えて良い訳はない」 ですよね。 >契約不履行や返金すべきお金を返さないということで、 >警察へ被害届を出すという方法があるかもしれません。 「契約不履行や返金すべきお金を返さない」というのは (民事の問題で)犯罪ではないので、過去の経験から 警察は門前払いでしょうね。 >民事訴訟の手前かもしれませんが、法律家によるあなたの言い分を >法令や判例などに当てはめたうえでの請求を内容証明郵便などで >A社に訴えることは可能です。 タチの悪い相手(今回のA社)は無視するだけで、 「徒労に終わる」だけでしょう。 >少しでも相手を威圧・馬鹿にされないために、裁判所内の郵便局から >差し出されたことがわかるように出すのです。同じように弁護士などの >専門家名で出せば、あなたの本気度が伝わるのです。 そんな事で、びびる様な相手ではないでしょう。 >弁護士であれば、これらのこと以上の業務範囲がありますが、費用対効果でお考えになるとよいでしょう。 こちらは被害者なのに弁護士にお金を払わなければならないのは 納得できないですね。 >専門家に頼らないでとお考えであっても、地域の役所等が行う法律相談などはいかれるとよいかもしれません。 「地域の役所等が行う法律相談」と言っても、過去の経験から 己の金儲けしか考えていないクソ生意気な弁護士が対応するだけで 無料相談だけでは解決しないでしょう。 民事訴訟を避けたい理由は相手の住んでいる裁判所で訴訟をすると 往復2万円以上の交通費がかかるからです。 >参考にならなかったら申し訳ありません。 残念ながら参考にならなかったです。 さらに、よくわかった事は 「悪い奴ほど得をする」 「世の中に悪い奴がいるほど弁護士は儲かる」 という事でしょうか?

関連するQ&A

  • 特定商取引に関する法律に違反している業者の告発

    特定商取引に関する法律に違反している業者の告発はどうすれば出来るので しょうか?  色々と調べたのですが「特定商取引に関する法律」に違反している業者を 告発したいのです。 ○特定商取引に関する法律に基づいて,通信販売事業者に義務づけら れている販売価格,送料,代金の支払い時期及び方法,商品・サービ ス等の引渡し時期,商品・サービス等の返品の可否と条件,販売事業 者名,住所等の表示  上記の事が守られていないのです。告発方法や告発先を教えて欲しいの です。 国民生活センターや消費者支援センターなどではないところをお 願い致します。

  • これって法律違反になりますか?

    こんにちは。 A社と取引をしていましたが、A社から急に来月で契約解除で 取引中止、今後はB社とだけ取引をしていくと言う連絡を受けました。 これは法律違反にはならないのでしょうか。よくわからないのですが 独占禁止法とかにはひっかからないのでしょうか。

  • 何の法律違反?2

    次にあげる事柄において登場人物の法律的立場、社会的責任につてご教授願います。 登場人物 A:会社員 B:会社員Aがつとめる企業 C:金属買い取り会社 D:金属所有者、企業 相関関係 B社とD社は取引があり、会社員Aを実務に当たらせている。 B社とD社金属の売買などの仕事の依頼等はない。 C社とD社は特に業務上の関係はない。 事象 会社員AはD社所有の金属の買い取りを金属買い取り会社であるC社に依頼した。 D社は会社員Aに買い取りを依頼していない、同様にB社及びC社にも依頼していない。 B社は会社員Aにそのような指示をだしたという事実を否定。 (D社所有の金属はD社所有の敷地内に格納されている。物理的に持ち出す事は可能な状態) 質問 それぞれの人物、企業は何かの法律に違反していますか?また、依頼が実行された場合についても教えて頂ければさいわいです。 簡単にD社の立場でいうと「勝手に(例えば銅線など)を売られてしまった」と言った方がわかりやすかったかもしれませんが。。。よろしくお願いします。

  • 会社にて 法律違反を強いられています

    会社で著作権法違反になる事を強いられています。 商品のデザインにインターネットからとってきた画像を流用するように指示されたり、 違法なコピーなどの作業を指示されています。 著作権法違反は親告罪とのことで、 ・告発されない限り安心だ ・もし訴えられても会社が責任を取る と言われて、何人かの社員は渋々作業を強いられています。 売上が悪いため、来た仕事は断らない というスタンスらしく、何かを履き違えているとしか考えられません。 そこで質問がしたいのですが、 ・法律違反の強要はパワハラに当たりますか? ・このような実態を告発することはできますか? ・会社から強要させられていても実際は当事者になるのではないでしょうか? ちなみに私からは再三会社、社長に対してこれは法令違反なので きっちりと著作者の許可を取る形で仕事を進めて欲しいと訴えましたが、 聞く耳持たずです。

  • 契約違反に対する賠償の範囲について

    A社(発注側)とB社(受注側)が、A社の業務改善の為にB社から人材をA社に期限限定なしで 常駐させる契約でした。(派遣契約です) B社は個人事業者との間で契約し、常駐させました。 しかし実際にはB社が提示していた契約と異なる作業や問題が多く、対応出来ないと判断し、個人事業者はその点をB社にクレームとして提示しました。 個人事業者の責任ではなく、A社とB社で問題が解決せず、ほぼ同時にB社がA社から撤退することも提示されました。 個人事業者のクレーム内容は、A社近くに住まねば通勤時間が3時間を超えることから、B社の了解を得て転居したので、それに架かった費用を保障すること、更に、A、B社間で抱えているトラブルのために、業務途中で撤退する事となった。そのため、本来予定されていた報酬の保障することを要求しています。A社はB社間とのトラブルで何らかの協議を行っています。個人事業者は、あくまでB社に対して保障を要求しており、B社は一応応じる旨を表明しています。 この場合、個人事業者が要求できる保障の適正な範囲が定まっていませんが、一般的にどのように設定すればいいでしょうか? 例えば、先に書きましたような転居費用(単身赴任しています)は報酬の中か捻出することとなっていました。しかし、それはあくまで契約ありきでの事です。 業務を撤退することで受ける損害は大きく、借りた部屋を早期に出る事で違約金も家主から請求されます。 また、当然得られる筈の月々の報酬について期限が限定されていないため、どのくらい期間を設定出来るのか? 現実的には、現場の責任者が予定している期間が3カ月以上、半年先まで描かれていて、それに向かって対応する事が資料にあります。 契約内容が異なり、撤退を余儀なくされたことで職を失いますので、大変です。 個人事業者はB社に対し、次の職をあてがって頂こうかと考えましたが、信用を失墜した事が大きく、頼らないことも検討しています。 最後に、その保障の支払いを早期に実施して欲しいと考えていますが、可能でしょうか? ご存じの方がいらっしゃったら、ご指導のほどお願い致します。

  • 法律に違反するという事・・・コイズミさんの場合。

    法律の素人です。 首相の靖国参拝が違憲という裁定が出ました。 それを受けましての質問なのですが・・・ 質問 1.憲法という『法』に違反している人に処罰はないのでしょうか? 2.首相は参拝を続行するつもりのようですが、それは『違法行為をはたらこうとしている』という事になるのでしょうか? どなたか御存知の方がいらっしゃいましたならば御教え下さい、宜しく御願い致します。  

  • 仕事が減ってきた<契約違反では?)

    下請けとして個人事業をしています 元請けとの間には協力会社としての 契約書を交わしていまます 一年ほど前に元請けの所長が代わったのを きっかけとして下請けの仕事の内容が半分に減りました 他の個人事業に流している可能性があるのかな? と思ったりもしているのですが (下請けの他の部門は所長の知人がやっている個人事業に 変更するという話が出ています、コレは所長の自分勝手な行動の一つです) もしも所長の知り合いの業者に仕事を所長の考えで流しているとした 場合には契約書を交わしている限りは 違反とはならないのでしょうか?(ここでは協力会社は私だけという 内容の契約書を交わしているということで話しています) もしも法律の立場で争うとなれば どのように証拠を持ってけばよいでしょうか? 元請けからは「他の仕事は入れるな」と言われたこともあり それでいて仕事を自分の知人の渡していたのであれば 私はおかしいと思うのですが。

  • これって法律違反だと思うんですが…

    みなさん、お疲れ様です。 法律に明るい方へ質問です。 会社の営業マンがメーカーから貰ったサンプルを得意先に売っている事が発覚しました。 サンプル品なのでもちろんメーカーさんから仕入れ伝票も来ないし納品書もこない。 こんな事をしているなんて全然知りませんでした。 これって立派な法律違反ですよね? 上記の行為が触れる法律ってなににあたるんでしょうか? また、罰則等をお教えください。 正直びっくりしました、もう法律がどうのじゃなくてモラルの問題だとおもうんですが、販売した人間は「ただで貰って売れるんだからいいだろっ!!」ですって… お忙しいと思いますが何卒よろしくお願いします。

  • 契約違反に対して損害賠償して貰う件でご質問です。

    A社(発注側)とB社(受注側)が、A社の業務改善の為にB社から人材をA社に期限限定なしで 常駐させる契約でした。(派遣契約です) B社は個人事業者との間で契約し、常駐させました。 しかし実際にはB社が提示していた契約と異なる作業や問題が多く、個人事業者は対応出来ないと判断し、B社にクレームとして提示しました。 この問題は、個人事業者の責任ではなく、A社とB社の問題ですが、B社がA社から撤退することも提示されました。 個人事業者のクレーム内容は、A社の近くに住まねば通勤時間が3時間を超えることから、B社の了解を得て転居したので、それに架かった費用を保障すること、更に、A、B社間で抱えているトラブルのために、業務途中で撤退する事となった。そのため、本来予定されていた報酬の保障することを要求しています。A社はB社間とのトラブルで何らかの協議を行っています。個人事業者は、あくまでB社に対して保障を要求しており、B社は一応応じる旨を表明しています。 この場合、個人事業者が要求できる保障の適正な範囲が定まっていませんが、一般的にどのように設定すればいいでしょうか? 例えば、先に書きましたような転居費用(単身赴任しています)は報酬の中か捻出することとなっていました。しかし、それはあくまで契約ありきでの事です。 業務を撤退することで受ける損害は大きく、借りた部屋を早期に出る事で違約金も家主から請求されます。 また、当然得られる筈の月々の報酬について期限が限定されていないため、どのくらい期間を設定出来るのか? 現実的には、現場の責任者が予定している期間が3カ月以上、半年先まで描かれていて、それに向かって対応する事が資料にあります。 契約内容が異なり、撤退を余儀なくされたことで職を失いますので、大変です。 個人事業者はB社に対し、次の職をあてがって頂こうかと考えましたが、信用を失墜した事が大きく、頼らないことも検討しています。 最後に、その保障の支払いを早期に実施して欲しいと考えていますが、可能でしょうか? ご存じの方がいらっしゃったら、ご指導のほどお願い致します。

  • 契約違反と言われたが・・・。

    とある職場にて派遣の形で仕事をしています。 私はA社に属しているのですが、間にB社を入れ、C社から 派遣されてきた人間としてD社で働いています。 事情があってA社を辞めるため、C社が変わりの人間をつれてきます。 C社との引継ぎの打ち合わせの段階で、作業が残ることを伝えました。 しかし期限までに全部やらないと駄目だと言われ、私もやりますと言ってしまいました。 作業量はハンパではなく、結局終了させることはできませんでした。 そしていざ引継ぎの段階になりこちらの作業が全て終了していないことを知ると、それは契約違反だと言われました。 本気で契約違反で訴えるとかいう話にはならないと思いますが、 明日直接会って話をするので、どのような態度で臨めばよいのかアドバイスをお願いします。 (1)「作業は終わらせる」ということは口約束は交わしましたが文書にしてはいません。 (2)C社で最初に仕事の打ち合わせをした時にも、大まかなスケジュールで何をするかという契約だけで、 いつまでにどの項目を終了させるかという詳細な契約はしていません。 個人契約をしている訳ではないのに、B社・A社ではなく個人が責任を取らされることがあるのでしょうか。