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契約違反に対する賠償の範囲について

A社(発注側)とB社(受注側)が、A社の業務改善の為にB社から人材をA社に期限限定なしで 常駐させる契約でした。(派遣契約です) B社は個人事業者との間で契約し、常駐させました。 しかし実際にはB社が提示していた契約と異なる作業や問題が多く、対応出来ないと判断し、個人事業者はその点をB社にクレームとして提示しました。 個人事業者の責任ではなく、A社とB社で問題が解決せず、ほぼ同時にB社がA社から撤退することも提示されました。 個人事業者のクレーム内容は、A社近くに住まねば通勤時間が3時間を超えることから、B社の了解を得て転居したので、それに架かった費用を保障すること、更に、A、B社間で抱えているトラブルのために、業務途中で撤退する事となった。そのため、本来予定されていた報酬の保障することを要求しています。A社はB社間とのトラブルで何らかの協議を行っています。個人事業者は、あくまでB社に対して保障を要求しており、B社は一応応じる旨を表明しています。 この場合、個人事業者が要求できる保障の適正な範囲が定まっていませんが、一般的にどのように設定すればいいでしょうか? 例えば、先に書きましたような転居費用(単身赴任しています)は報酬の中か捻出することとなっていました。しかし、それはあくまで契約ありきでの事です。 業務を撤退することで受ける損害は大きく、借りた部屋を早期に出る事で違約金も家主から請求されます。 また、当然得られる筈の月々の報酬について期限が限定されていないため、どのくらい期間を設定出来るのか? 現実的には、現場の責任者が予定している期間が3カ月以上、半年先まで描かれていて、それに向かって対応する事が資料にあります。 契約内容が異なり、撤退を余儀なくされたことで職を失いますので、大変です。 個人事業者はB社に対し、次の職をあてがって頂こうかと考えましたが、信用を失墜した事が大きく、頼らないことも検討しています。 最後に、その保障の支払いを早期に実施して欲しいと考えていますが、可能でしょうか? ご存じの方がいらっしゃったら、ご指導のほどお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

B社が社員でもない個人事業主を派遣すること自体が間違いなのですが、それは置いといて B社と個人事業主は請負契約と思われます(派遣契約などできません) その場合は契約にて解約時の違約金規定がなければ基本的に実費以上の請求はできません。

回答No.1

>一般的にどのように設定すればいいでしょうか? B社との契約の履行に必要な(A社近くへの)引っ越しに関する費用実費です。 それ以上は、休業補償の分野になり、一般的に派遣契約で保障される部分ではございません。

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