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A社が「法律に違反している」と言って契約を破棄

A社とB個人事業者はネット上で業務契約を締結し、 B個人事業者はA社に月x円の管理費・会費も支払っていました。 所が、A社は「B個人事業者は法律違反をしている」と言って、 一方的に契約の破棄を通告し、月x円の管理費・会費を支払っていて、 月の途中で契約破棄をしたのに、残りの管理費・会費も返還せず、 苦情を言っても、質問に返答せず、 B個人事業者がA社に委託していた商品も勝手に処分してしまい、 この件について苦情を言っても、A社は質問の肝心な部分に返答せず、 頓珍漢な返答をして、「これが最終回答だ」という態度を取っています。 こういうA社に対して、民事訴訟をする以外、他に効果的な対応策はないで しょうか? (商取引に関する事なので消費者センターに行っても門算払いでしょう) もう少し具体的に書くと、 A社は馬鹿の1つ覚えの様に「法律に違反している」としか返答せず、 下記の様な質問をしても、A社はまともな返答をしないです。 (1)法律に違反しているか、どうかは日本の裁判所が判断する事ではないか? A社が勝手に判断するのは間違いで告発して裁判所に判断を委ねるべきではないか? (2)もし、仮に法律に違反していたとして、それに対して、どの様な罰を 与えるかは日本の裁判所が判断する事なので告発するべきではないか? (3)厚生労働省が違反だと言っているそうだが、厚生労働省は違反者を 見つけたら、A社が勝手に処罰(私刑)しても良いと言っているのか? 「告発するべきではないか?」という質問に対して A社は「告発しません」と返答したので、「それはおかしい」 「告発せずに勝手に処罰(私刑)しても良いのか?」と言っても、 チャランポランな事を言って、「この件については最終回をしているので、 これ以上、返答しません」という態度です。 (法律違反した者を見つけたら勝手に処罰できるのなら万引きを 見つけたら「100万円の損害賠償を払え。もし、払わなかったら 袋叩きにする」と勝手に罰を与える事ができる事になってしまいます) もう一度、書きますが、今回の質問は「こういうA社に対して、 民事訴訟をする以外、他に効果的な対応策はないでしょうか?」というもので、 わからない所があれば質問してもらえば補足で説明しますが、 質問していない事についての記述はご遠慮下さい。

みんなの回答

回答No.4

●万引きをしたら100万円支払え、支払わなければ袋叩きにする ○「啓発」という点では意味があるかもしれませんが法的には無効です。また、それを実行すればそれこそ「私刑」ですから罰せられるのは店舗側ですね。質問文のケースには全くあてはまりません。  質問文で例えるなら「万引きをしたことがある○○様は本店舗には入店を禁じます」でしょう。 ●「夫婦はいっしょに暮らさなければならない」 ○確かに民法にはそのように書いてありますが、それは刑事事件ではなく夫婦間でさえ強制力もないとされています。 ●無知な方からの回答はご遠慮申し上げます。 ○民事と刑事の区別がつかないのであればそう思われてしまうでしょうね。

visitor777
質問者

補足

改めて書きますが、無知な方からの回答はご遠慮申し上げます。 >●万引きをしたら100万円支払え、支払わなければ袋叩きにする >○「啓発」という点では意味があるかもしれませんが法的には無効です。 この『法的には無効です。』とは民事の事を言っているのか 刑事の事を言っているのか、ハッキリと書いて下さい。 >また、それを実行すればそれこそ「私刑」ですから罰せられるのは店舗側ですね。 これも刑事の事を言っているのか、ハッキリと書いて下さい。 >質問文のケースには全くあてはまりません。 >質問文で例えるなら「万引きをしたことがある○○様は >本店舗には入店を禁じます」でしょう。 意味不明の記述です。 こちらは『こういう場合はどうなんでしょう』と質問しているのであり、 『あてはまる』『あてはまらない』について質問していないし、 質問していない事についての返答はご遠慮申し上げます。 >●「夫婦はいっしょに暮らさなければならない」 >○確かに民法にはそのように書いてありますが、 >それは刑事事件ではなく夫婦間でさえ強制力もないとされています。 今回、A社が法律違反と言っている内容について具体的に書いていません。 理由は、以前、厚生労働省令でネット販売は違法とされていた 医薬品について、最高裁判所は厚生労働省令は無効と判断されています。 今回のA社が法律に違反していると言っている件についても 「法律に違反しているという問題で有罪判決が出ている判例を教えてくれ」 と質問してもA社に「そんな判例は見つからなかった」という返事です。 つまり、A社が法律違反と言っている問題も、 前記の「夫婦はいっしょに暮らさなければならない」というレベルの話で、 「管理費・会費を返還しない。委託していた商品も勝手に処分」という事が 許されるのかという問題です。 質問文に、「こういうA社に対して、民事訴訟をする以外、 他に効果的な対応策はないでしょうか?」と書いている通り、 民事と判断される可能性が高い上で「他に方法はないか?」と 質問しているのです。 >●無知な方からの回答はご遠慮申し上げます。 >○民事と刑事の区別がつかないのであればそう思われてしまうでしょうね。 質問の意味が理解できない人からの回答はご遠慮下さい。 今回の回答も、民事と刑事がわかっている人からの 回答とは思えないです。

回答No.3

●民事訴訟をする以外、他に効果的な対応策はないでしょうか?」 ○「ない」です。  質問文からすれば他にも回答があるようにA社の行為は「私刑」ではなく、民事の「契約解除」でしかないからです。  また契約解除の理由が正当であれば返金をする必要もないこともあります。

visitor777
質問者

補足

> 質問文からすれば他にも回答があるようにA社の行為は「私刑」ではなく、 >民事の「契約解除」でしかないからです。 それなら、店頭に 『万引きをしたら100万円支払え、支払わなければ袋叩きにする』 と書いておけば、通用する事になるのかな? 日本の法律には「夫婦はいっしょに暮らさなければならない」と書かれており、 例えば、大阪から東京の乗車券を買って電車を乗って、 (最近のニュースなら高橋ジョージや三船美佳が) 名古屋で「貴方は日本の法律に違反いしている」と言って、 無理矢理下車させられて、乗車券の払い戻しをされなくても 解約解除で通用するのでしょうね。 そういう無知な方からの回答はご遠慮申し上げます。

回答No.2

>(1)法律に違反しているか、どうかは日本の裁判所が判断する事ではないか? >A社が勝手に判断するのは間違いで告発して裁判所に判断を委ねるべきではないか? ・・・「コンプライアンス」という言葉を、ご存じないでしょうか? いかなる企業・団体・個人であるとに関わらず、ある行為、これから為そうとしている行為が「法律」に違反しているか・そうでないかは極めて重要な判断材料です。 別に裁判を起こさずとも、誰が見ても明白な法律違反行為なのであれば、それは行為者自らが襟を正すべき、だと思います。 >(2)もし、仮に法律に違反していたとして、それに対して、どの様な罰を 与えるかは日本の裁判所が判断する事なので告発するべきではないか? ・・・どのような「法律違反」の内容なのか、そこが全く触れられていないので判断に困るのですが・・・ 例えば、違反すると思われる根拠法令が「刑法」ではなく「民法」や「商法」、あるいはその他の法令であった場合、別に裁判所なり官憲にいちいち告発だの報告だのする義務はない場合も、数えきれないほどあります。 そういう類の「法律」であっても、企業・団体も含めて善良なる一般市民は遵守する義務を負うのは言うまでもないことです。 >(3)厚生労働省が違反だと言っているそうだが、厚生労働省は違反者を >見つけたら、A社が勝手に処罰(私刑)しても良いと言っているのか? ・・・別に、厚生労働省はそんなことは言わないでしょう。 但し、企業・団体を含めて善良なる一般市民が、自主的に法律違反行為を是正することまで、厚生労働省がストップをかけることも、また考えられないことです。 >今回の質問は「こういうA社に対して、 >民事訴訟をする以外、他に効果的な対応策はないでしょうか?」というもの ・・・ある行為について、A社は「法律違反だ」と言い、質問者様は「イヤそうじゃない」と意見が分かれている・・・という状態ならば、結論から言えば、そのトラブルは裁判所に持ち込んで、『法律違反なのか、そうではないのか』の判断を裁判所に委ねるしかない、ということになるでしょう。  「ある行為」がどういう行為なのか、そこが全く語られていないので、これ以上は判断しかねる所です。

visitor777
質問者

補足

まず、最後に下記の様に書いています。 『もう一度、書きますが、今回の質問は「こういうA社に対して、 民事訴訟をする以外、他に効果的な対応策はないでしょうか?」というもので、 わからない所があれば質問してもらえば補足で説明しますが、 質問していない事についての記述はご遠慮下さい。』 >・・・「コンプライアンス」という言葉を、ご存じないでしょうか? >いかなる企業・団体・個人であるとに関わらず、ある行為、これから >為そうとしている行為が「法律」に違反しているか・そうでないかは >極めて重要な判断材料です。 >別に裁判を起こさずとも、誰が見ても明白な法律違反行為なのであれば、 >それは行為者自らが襟を正すべき、だと思います。 これが上記の質問の回答でしょうか? 日本語の理解できない方からの回答はご遠慮願いたいと思います。 >・・・どのような「法律違反」の内容なのか、 >そこが全く触れられていないので判断に困るのですが・・・ >例えば、違反すると思われる根拠法令が「刑法」ではなく >「民法」や「商法」、あるいはその他の法令であった場合、 >別に裁判所なり官憲にいちいち告発だの報告だのする >義務はない場合も、数えきれないほどあります。 >そういう類の「法律」であっても、企業・団体も含めて >善良なる一般市民は遵守する義務を負うのは言うまでもないことです。 そんな事は質問していません。 これに関連する記述は 『告発せずに勝手に処罰(私刑)しても良いのか?』 でしょうが、この質問に対する返答の記述はないですね。 >>(3)厚生労働省が違反だと言っているそうだが、厚生労働省は違反者を >>見つけたら、A社が勝手に処罰(私刑)しても良いと言っているのか? > >・・・別に、厚生労働省はそんなことは言わないでしょう。 >但し、企業・団体を含めて善良なる一般市民が、 >自主的に法律違反行為を是正することまで、 >厚生労働省がストップをかけることも、また考えられないことです。 つまり、A社のやっている事は間違いだという事ですね。 >・・・ある行為について、A社は「法律違反だ」と言い、質問者様は >「イヤそうじゃない」と意見が分かれている・・・という状態ならば、 問題点は、A社は「法律違反だ」と言って 「A社が勝手に処罰(私刑)している」という部分で、 もし、「こういうA社に対して、民事訴訟をする以外、 他に効果的な対応策はないでしょうか?」と質問に対して 「ない」という回答なら不要です。 > 「ある行為」がどういう行為なのか、そこが全く語られていないので、 >これ以上は判断しかねる所です。 今回、「ある行為」の是非について質問しているのではなく、 A社は「法律違反だ」と言って、「A社が勝手に処罰(私刑)している」 という部分で、「こういうA社に対して、民事訴訟をする以外、 他に効果的な対応策はないでしょうか?」というのが今回の質問です。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

あなたの希望通りかわかりませんが・・・。 1と2について 裁判所が判断するのは、法律違反に疑義があったり、処罰に不服があったりした場合などでの、最終判断にすぎないのではありませんかね。 すべての法律違反を裁判にかけていない一つとして、道路交通法違反を警察が取り締まっていると思います。 事案によっては告発などが義務付けられている場合もありますが、法令違反の内容によっては、告発などをするかは任意の場合もあると思います。 ただ、A社の判断にあなた側が法律違反の理由や内容が知らされずに法律違反というだけで、契約の解除は問題があるでしょう。 3について 単にこのような事案が法律違反かどうかという問い合わせであれば、その問い合わせ内容のみで判断した場合という前提で各機関が回答することはいくらでもあると思います。この問い合わせでは、匿名による相談も可能ですし、名を名乗ってもあなたを特定しない場合もあります。 あなたを名指しでの問い合わせであれば、通常の国の期間であれば、その申し出内容等を吟味し、法令違反の可能性を調査するかどうかは、その期間が判断するものであり、すべてを調査するとは限りません。 あなたの言われる処罰が何を指しているのかわかりませんが、単なる契約破棄であり。この契約破棄が一方的に認められるかどうかの争いではありませんか?関連して返還義務があるかどうかぐらいではありませんかね。 契約不履行や返金すべきお金を返さないということで、警察へ被害届を出すという方法があるかもしれません。 民事訴訟の手前かもしれませんが、法律家によるあなたの言い分を法令や判例などに当てはめたうえでの請求を内容証明郵便などでA社に訴えることは可能です。 会社や経営者の判断次第かもしれませんが、一個人相手ですと強気でも、国の機関(警察など)や法律家などが関与しだすとあわてる会社もあります。 私の知人は、裁判所と同じ建物内にある郵便局から内容証明郵便を出したことがありましたね。 少しでも相手を威圧・馬鹿にされないために、裁判所内の郵便局から差し出されたことがわかるように出すのです。同じように弁護士などの専門家名で出せば、あなたの本気度が伝わるのです。 私は、非常勤でいくつかの専門家事務所に所属しています。国家資格は持っていませんが、国家資格のある事務所に勤務している身分証明書や名刺などは、相手に信頼を与えたりします。 以前役所のミスをただす抗議をするための申立書を役所に出した際には、別案件で弁護士事務所から郵便が届いた際の弁護士事務所の封筒にわざと入れて持っていったことがありましたね。依頼したといわなければウソになりませんからね。 効果的かどうかはわかりませんが、専門家の協力も検討されてはいかがですかね? 内容によっては、警察への被害届や内容証明郵便という面では、行政書士でも取り扱えます。 お金の請求という面で簡易裁判も視野に入れられるのであれば、簡裁代理認定司法書士兼行政書士であれば、警察の被害届と内容証明郵便も簡裁で戦う際に有効な形で行動してくれるかもしれません。簡裁代理認定司法書士だけですと警察関係の手続きは業務範囲でなくなると思いますからね。 弁護士であれば、これらのこと以上の業務範囲がありますが、費用対効果でお考えになるとよいでしょう。 専門家に頼らないでとお考えであっても、地域の役所等が行う法律相談などはいかれるとよいかもしれません。 参考にならなかったら申し訳ありません。また長文でしか回答できず申し訳ありません。 頑張って下さい。

visitor777
質問者

補足

まず、最後に下記の様に書いています。 『もう一度、書きますが、今回の質問は「こういうA社に対して、 民事訴訟をする以外、他に効果的な対応策はないでしょうか?」というもので、 わからない所があれば質問してもらえば補足で説明しますが』 >あなたの言われる処罰が何を指しているのかわかりませんが これについては質問文に下記の様に説明しています。 『月の途中で契約破棄をしたのに、残りの管理費・会費も返還せず、 苦情を言っても、質問に返答せず、 B個人事業者がA社に委託していた商品も勝手に処分してしまい』 >単なる契約破棄であり。この契約破棄が一方的に認められるか >どうかの争いではありませんか?関連して返還義務があるかどうか >ぐらいではありませんかね。 「ぐらいではありませんか」ではなく、 『過去残りの管理費・会費も返還せず』と 『B個人事業者がA社に委託していた商品も勝手に処分してしまい』 の部分が重大で、「管理費・会費の返還」 「委託していた商品を返還」したら、 A社を極悪企業と判断する事もなかったでしょう。 >裁判所が判断するのは、法律違反に疑義があったり、 >処罰に不服があったりした場合などでの、最終判断にすぎないのではありませんかね。 私が問題にしているのは『A社が勝手に判断するのは間違いで』 という部分で、「法律違反を見つけたら自分で処罰を与えて良い訳はない」 ですよね。 >契約不履行や返金すべきお金を返さないということで、 >警察へ被害届を出すという方法があるかもしれません。 「契約不履行や返金すべきお金を返さない」というのは (民事の問題で)犯罪ではないので、過去の経験から 警察は門前払いでしょうね。 >民事訴訟の手前かもしれませんが、法律家によるあなたの言い分を >法令や判例などに当てはめたうえでの請求を内容証明郵便などで >A社に訴えることは可能です。 タチの悪い相手(今回のA社)は無視するだけで、 「徒労に終わる」だけでしょう。 >少しでも相手を威圧・馬鹿にされないために、裁判所内の郵便局から >差し出されたことがわかるように出すのです。同じように弁護士などの >専門家名で出せば、あなたの本気度が伝わるのです。 そんな事で、びびる様な相手ではないでしょう。 >弁護士であれば、これらのこと以上の業務範囲がありますが、費用対効果でお考えになるとよいでしょう。 こちらは被害者なのに弁護士にお金を払わなければならないのは 納得できないですね。 >専門家に頼らないでとお考えであっても、地域の役所等が行う法律相談などはいかれるとよいかもしれません。 「地域の役所等が行う法律相談」と言っても、過去の経験から 己の金儲けしか考えていないクソ生意気な弁護士が対応するだけで 無料相談だけでは解決しないでしょう。 民事訴訟を避けたい理由は相手の住んでいる裁判所で訴訟をすると 往復2万円以上の交通費がかかるからです。 >参考にならなかったら申し訳ありません。 残念ながら参考にならなかったです。 さらに、よくわかった事は 「悪い奴ほど得をする」 「世の中に悪い奴がいるほど弁護士は儲かる」 という事でしょうか?

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