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「改憲左派」は存在しない?

Ganymedeの回答

  • Ganymede
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回答No.6

下記の(1)から(5)までは初歩的な解説で、最後の(6)が結論です。「だらだら長い解説なんて読んでられねーよ」とおっしゃる場合は、結論だけでも目を通してくださると幸いです。 まあ私は初歩的な知識しか持ち合わせていませんが、ネトウヨのように十年一日のごとくネトウヨサイトのコピペやリンクをずらずらと並べて回答したつもりになってるのは、噴飯ものなので、それ以外に範を取って説明いたします。 (1) 巷説(こうせつ)によれば、「今の憲法は、法律の素人であるGHQの軍人がわずか1、2週間で作った」という。しかし、そんな話を吹き込まれて真に受けるような人は、少々頭が足りないのではないか。憲法の全文を読んだことがないんじゃないの。読めば、「頭のいい人たちが作ったんだな」と分かってくる。 そもそも、法令には階層構造があって、憲法に反する法律および命令は無効だから、日本の一切の法令体系はこの憲法を基礎としているわけだ。仮に素人がデタラメな基礎工事をしたのだったら、その上に建てた大伽藍(だいがらん)が半世紀も持つと思う? 過去約65年間も(一度も改正されることなく)持ったという事実を何と心得る。まあ今後も持つとは限らないにしてもだ。 意外に知られていないが、この憲法の骨子を定めたのは「軍服を着た法律家」たちだった。米国の一流大学のロースクールを出て司法試験に受かった人たちである。法律家としてキャリアを築いていたが、戦時に召集され、戦後東京のGHQに配属されたのだった。 憲法前文を起草したハッシー中佐は、ハーバード大学とバージニア大学で学び、弁護士や裁判官を務めていた。兵役に就いたのは1942年と遅く、中佐と言っても全然職業軍人ではなかった。 憲法案の骨子となった「ラウエル文書」を草したラウエル(またはローウェル)中佐は、ハーバード・ロースクールとスタンフォード・ロースクールに学んだエリート弁護士だった。兵役に就いたのは1943年だった。 また、GHQ草案作成を実質的に指揮したケーディス大佐は、ハーバード・ロースクール出の弁護士であり、財務省に勤めていた。兵役に就いたのは第二次大戦が始まってからである。 占領当初から、彼らによって新憲法の骨子が練られていた。いよいよそれを条文化する段階になって、逐条的な作業でスタッフが急増し、法律の素人さんたちも動員された。素人と言っても知的バックグラウンドのあるインテリだった(例えばベアテ・シロタ・ゴードンを見よ)。「素人がわずか1、2週間で」というのは、その段階のエピソードに尾ひれが付いたものかもしれない。 なお、ご存知と思うが、米国は法曹一元制が採られている。日本のように最初から弁護士・裁判官・検察官に分かれるのではなく、米国ではまず弁護士になるのであり、裁判官らはベテラン弁護士の中から任用される。 また、ハッシー、ラウエル、ケーディスらがエリート法律家と言っても、憲法学者ではなかったわけだが、そのことが逆に功を奏したと考えられている。憲法学者なら条項間の整合性など細かいことに拘泥しただろうが、ハッシーらはエリートらしく高踏的な気風があって未来志向の大らかな憲法を作ったため、結果的に長持ちして、戦後日本の大国化を支えたといわれている。 (2) 憲法には「改正限界」があるという考え方が有力だ。憲法の骨子は、たとえ改正手続きを踏んでも変更できないとされる。変更したければ、改正手続きを踏むというより、革命を要する。そこまで行かなくても、政体(国家の統治形態)の移行などを要するだろう。例を挙げれば、フランスは第四共和政を打倒して第五共和政になった時(1958年)、憲法をかなり変えた。 逆に言うと、憲法改正とは一般に「部分改正」のことである。改憲のたびに革命を起こしてたら堪(たま)らないからね。ところが、私たち日本人は改憲慣れしてないせいか、憲法改正の話となると「当然、大原則の変更である」と粋がる向きがあるようだ。 大原則の変更と言えば、今の憲法は、帝国憲法(明治憲法)の改正手続きを踏んで全面改正したものである。昭和天皇の上諭(じょうゆ)もそう言っている。しかし、それは形式論に過ぎず、内容を見れば改正限界を超えていたのは明らかである。 この矛盾を解決したのが、憲法学者・宮沢俊義の「八月革命説」だった。「1945年8月の日本において法的な意味の『革命』が起こっていた」と説く。マジですか……。しかしなるほど、革命が起きたと見なさなければ、あれほどの全面改正は整合的に説明できない。東大法学部の頭脳が考え出した擬制(legal fiction)と言えよう。 要するに何を申し上げたいかというと、もし御質問者が「左派の改憲案を見たことないね」と、百か条ほど(今の憲法は103条)もあるような赫奕(かくやく)たる改憲案をお探しならば、それは勘違いというものだろうって話である。 (3) 左翼といえば革命が大好物と思われているかも知れないが、他ならぬ日本共産党でさえ、六全協(1955年)で革命路線を放棄したことをご存知でしょうか。大島渚監督(もうお亡くなりになった)の『日本の夜と霧』などが、当時の共産主義の若者の愛憎を描写している。共産党が路線変更してフォークダンスとかやってたんだよ。それ以前の同党は、独自の憲法案を持っていたこともあったが、「護憲」一色となった。 彼らは米国を米帝(べーてー)と呼んで憎悪した。日本は日帝、米国は米帝、「日米安保反対!」が合言葉なわけだ。そして、米帝はともかく「安保反対」は国民的な合言葉ともなった。 なるほど、憲法第9条と日米軍事同盟とは相反するところがある。9条を厳格に守れば、日米安保体制に掣肘(せいちゅう)を加えることができる。つまり、米国から押しつけられた憲法を利用して、「日本は米国からの要求通りには協力できません」と自己主張するのである。「逆手に取る」という小気味よさを感じていたものと見える。 (4) 仮に米国からの要求通りに協力していたら、日本は朝鮮戦争に巻き込まれていただろうし、ベトナム戦争に参戦させられていただろう。ベトナムには、米国だけでなく韓国・台湾・オーストラリア・フィリピンなども派兵し、泥沼化して死傷者を出している。日本がそれをやっていたら、国民感情(第二次大戦で無条件降伏を経験して、もう戦争はこりごり)から、政権が倒れていただろう。 つまり、9条をよりどころにするのは、自民党政権の得意技でもあったのである。ただし、自民は反米ではないから、ある時は9条を盾に取り、またある時は取らないなど、融通を利かせた。 野党はその融通を批判し、9条の厳守を要求したのだった。しかし、この件で両者は正反対ではなかったわけだ。9条がなくなると自民党も困るのである。 (5) そこで自民党の改憲案(https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf)にアクセスすると、一見全面改正のようなボリュームである。しかし、よく読むと、細かい文言をいじっているのが多く、内容的には部分改正と分かる。革命を目指していないということだ。現行憲法をほとんど認めているんじゃん。 第9条についても、第1項はほとんどそのまま引き継いでいる。第2項を変えて大幅に加筆しているが、現行の自衛隊法や有事法制(http://www.mod.go.jp/j/presiding/law/yujihousei/)からの引き写しが多いようだ。現行の法制にないのは「国防軍」という名称と「審判所」(軍法会議)くらいか。 (6) 結論 そもそも現行憲法は、一流の法律家たちが骨子を定めたものであって、よく出来ている。アメリカ人は日本人が思っているより賢い。日本に影響力を及ぼし続けるためには、紛(まが)いものを押し付けるよりも、上等な品を与えて「さすがアメリカ」と感得させる方が上手く行くという高等戦術だった。 改憲と言っても、革命家でもない限り、部分改正を目指すことになる。9条など幾つかの条項を、御質問者のおっしゃるように「より進歩主義的に改変し」ようとする案は、例えば鳩山由紀夫が公表している。 鳩山由紀夫オフィシャルホームページ : 新憲法試案 http://www.hatoyama.gr.jp/tentative_plan/ 〔引用開始〕 第○条(侵略戦争の否認)日本国民は、国際社会における正義と秩序を重んじ、恒久的な世界平和の確立を希求し、あらゆる侵略行為と平和への破壊行為を否認する。 2 前項の精神に基づき、日本国は、国際紛争を解決する手段としての戦争および武力による威嚇又は武力の行使は永久に放棄する。 〔中略〕 第○条(主権の移譲)日本国は、この憲法の定める統治の基本秩序に反しない限り、法律により、主権の一部を国際機構に移譲することができる。 〔中略〕 第○条(国会の承認)内閣総理大臣が、自衛軍の出動を命ずるときは、国会の承認を必要とする。 第○条(大量破壊兵器の不保持)核兵器、生物化学兵器をはじめとする大量破壊兵器は、開発、製造、保有することを禁ずる。 第○条(徴兵制の否定)日本国民は、自衛軍への参加を強制されない。 〔引用終り〕 まあ彼は左派じゃないか。とにかく、自民党の改憲案の「一見全面改正か」はハッタリであって、実質的には数か条の部分改正の議論となるわけである。 学者の論文などを眺めていると、第何条を掘り下げて、改善点を指摘しているものもあるよ。それが改憲案に相当する。全条を書き変えているようなのは、なかなか見当たらないにしてもである。

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