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つまようじ少年 建造物侵入罪?

pringlezの回答

  • pringlez
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回答No.2

「トイレで盗撮」も「建造物侵入」での逮捕となります。「建物の管理者が許可しない使用目的で侵入したとき」が問題となります。 「買物する意志もあってコンビニに入ったけど結果的に買物しなくて動画を撮影した」は通常問題ないでしょうね。というか買う気がなくて立ち読みしかしなくても逮捕されませんよ。

azuki-7
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