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月額変更届の非固定賃金に関しての質問です。

hinode11の回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

随時改定(月額変更届)で標準報酬月額が下がるのは、次のケースに限られます。 1.固定的賃金が下がること。 2.固定的賃金が下がった月から連続する3ヶ月の支払基礎日数がいずれも17日以上であること。 3.その3ヶ月の月平均報酬額に対応する標準報酬月額が、現行の標準報酬月額よりも2等級以上低いこと。 これら3条件をすべて満たす場合のみ、随時改定が行われ、標準報酬月額が下がります。つまり保険料が安くなります。 しかし3条件のうち1条件でも満たさない場合は随時改定は行われず、次回の定時決定(算定基礎届)まで待たなくてはなりません。 ところで質問者さん、 保険料が高いということは標準報酬月額が高いということです。標準報酬月額が高ければ、老後に受け取る年金の額が多くなるのですから、 保険料が高くても良いじゃないですか。(^ ^;

win0511
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえず今の生活がいっぱいいっぱいなので、なんとか保険料を下げたかったのですが。。 無理みたいですねー。。

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