• 締切済み

売買誓約書について教えて下さい。

約2週間前に知人が、新品の竿一本リール1つを4万で買ってくれるのと言うので、先に品物だけ渡して支払いを待っているのですが、中々払ってくれないので催促すると、『5万払います。私の持ってる竿もつけます。』と言ってきたのですが、結局『用事があるので払えない』と支払いを先伸ばしにされ、また催促すると『別の竿と別のリールもセットで買うので、総額12万支払います。』と言われましたが、これもまた『今支払える環境にいない。』と言われ支払ってもらえません。 言い訳はこれ以外にもあるのですが、すべて嘘で 支払う姿勢がまったくもってみられないので、売買誓約書を書いてもらおうと思っています。 ・4万、5万払うという約束を交わした証拠はラインのやり取りで残っているのですが、12万払うというやり取りは口頭のみなので、証拠はありませんが、第三者がそのやりとりを聞いていました。 ・新品の竿とリールはもう使われてしまっているので、新品ではなくなりました。 ・別の竿とリールは自分が使っていたものなので中古で、それも渡してあります。 ・商品はすべて相手が持っていて 、支払いは一切ない。 ・金額は相手から12万と申し出があったので12万でいいのでしょうか。 この場合だとどのように売買誓約書を書けばいいでしょうか? アドバイスよろしくお願いしますm(__)m

みんなの回答

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

4万円ぽっちの代金を払わない人ですから(多分確信犯)、今更売買契約書を書くようなことは考え難いです。既に品物は持っているのですから、書く理由がありませんので。こういうことは品物を渡す前にやることであって、後からでは簡単には応じないでしょう。それに契約書があっても、代金を回収出来る保証なんてなく、あくまで債権や債務があることを証明しているに過ぎません。ラインでの遣り取りも相手が認めなければ訴訟等をして証明するしかないでしょうし、これにも費用が掛かり、上記したように回収まではしてくれません(相手は、これらのことを分かってやっているのではないでしょうか?)。 なので、本来であればお金を交換というのが一番間違いのない取引方法だということです。

piiikato
質問者

お礼

やはり確信犯なのでしょうか... もう今回のように後払いはしないことにします。 わざわざご回答ありがとうございましたm(__)m

関連するQ&A

専門家に質問してみよう