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誓約書の効力

先日不倫相手(女)に連絡をとり、誓約書をかかせました。 尚、不倫相手も既婚者です。相手には子供もいません。 誓約書の中身は今後一切旦那と会わないことを誓います。会った場合は●●千万円支払います。との内容です。最後に自署をもらいました。 もし、相手が上記を破るようであれば、不倫相手の夫にもすべて打ち明ける、不倫相手の会社にも言う。私と接触を持ったことは主人には伝えるなと口頭で約束しました。 不倫相手(女)は離婚だけはしたくないとの事でした。 旦那は私が不倫相手と接触したことは知りません。知られたくないのです。旦那を愛しているのです。逆上されるなんていやなんです。 でもどうしても我慢できず、2ヶ月前に、不倫相手の会社に連絡し、降格にさせることができたと確認とれました。(友人経由で)まぁ口頭での約束でしたし。それくらいはどうってことないと思います。 旦那は、どうやら不倫相手とは全く会って折らず、連絡も一切とっていないようなのですが、さらに慰謝料を請求することはできるのでしょうか。証拠はのこってます。

みんなの回答

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.1

個人的な感想は抜きにして結論を言いますと、 証拠というのがご主人と相手の女性の間の不貞行為を立証するに十分な物であって、貴方とご主人の夫婦関係が害されたと言えるのであれば、不法行為として慰謝料を請求することはできるでしょう(貴方が知ってから3年以上経過していれば時効ですが)。 ただ、個人的にはこれ以上何もしないことをお勧めします。 理由としてはまず、訴訟を提起した場合は、貴方が女性と接触していたことをご主人に知られないというのは不可能でしょう、と言うのが一点。 次に、相手方の女性のご主人が知った場合、相手方ご主人は貴方のご主人に対して同様の慰謝料請求をすることができると言うのが一点。 さらに、貴方が不倫相手の会社に連絡したという内容が、不倫していたと言う事実を会社に連絡したということであれば、相手の女性はあなたを名誉毀損で訴えたり告訴したりすることができる、というのが一点です。 不倫の慰謝料については、結果として夫婦が離婚に至ったかどうかや不倫の期間、程度、妊娠の有無、不倫に積極的であったのはどちらか、など様々な事情が考慮されますが、ご質問に現れている事情だけではせいぜい数十万円から多くて百万円程度でしょう。 上記のようなリスクを抱えて訴訟するにはあまりにも小さい額だと思いますよ。

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