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償却資産申告書の提出について

数年前より、親の零細企業をついで経理をしているものです。 償却資産申告書というものがきていたようですが、記入の仕方がわかりません 今会社にあるものが、一覧表のものとあっているかどうかよくわからいのですが。  内容に漏れなどがあった場合追徴金などかされたり、また、内容について役所の人が 来て実際の資産をしらべられたりすることってあるのでしょうか? いままで両親がやっていたようですが、高齢のためできなくなっています。 いろいろ聞いているのですが、いまいち内容がよくわかりません。 顧問税理士さんにもまかせていたようですが、数年前に亡くなってしまい 新しい人が担当になってしまったので会社のことはよくわからないようです。 この書類ですが提出の重要性など詳しくおしえていただけませんか。 また、提出期限などまもらないとどうなるのでしょうか。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

ご質問でわからないところがあるのですが・・・。 >顧問税理士さんにもまかせていたようですが、数年前に亡くなってしまい >新しい人が担当になってしまったので会社のことはよくわからないようです。 顧問の税理士事務所であれば、過年度の決算書などを持っているはずです。 税理士が亡くなったからと言って、税理士以外が税務代理を行うことはできません。 税理士事務所で税理士がいなくなれば、税理士事務所ではないのですからね。 新しい担当者って、どういうことなのでしょうか? 税理士事務所で顧問契約を受けており、償却資産税申告なども契約に含まれているのであれば、よくわからないなんてことはありえません。 状況把握ができていないというだけであれば、状況把握に必要な書類等をあなた側に求めればよいのですからね。 償却資産申告というのは、固定資産税の一つのようなものである償却資産税のための手続きとなります。 正しい内容での申告を期限内に行う必要があるものです。 ただ税務署と異なり、市役所などが税務調査などをすることはあまり聞きませんね。 しかし、てちしゅつすべきだろうと判断している企業等が提出してこなければ、電話による催促や文書による催促などが行われることになるでしょう。正しい対応ができなければ、この細則は厳しくなるか、とりあえず前年同様で課税してくるかもしれません。本来ない資産が含まれていても課税されるということです。 そして、決算内容などを市役所が知ることとなり、矛盾があって課税漏れの可能性があるとなれば、さらなる課税をしてくるかもしれません。 固定資産税などは申告納税ではなく、賦課課税とされています。申告がなくても課税することは可能であり、これに異議や不服があれば、正しい内容の申告とともに申し立てる必要があります。 このようなこととなれば、不利益が発生してもおかしくありません。 可能な限り正しい申告ができるように税理士事務所へ相談しましょう。 わからなければわかるように指導することを求めましょう。 そのようなこともできないのであれば、そんな税理士事務所は使わないことです。

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7251)
回答No.1

帳簿を見ましょう。 というより、決算報告書をまず見ましょう。 貸借対照表で左側のほうに資産、というのがあるはずです。 その金額が全資産です。当然ですね。 それが個別に何であるか、は帳簿でチェックするしかありません。 ただ、一つ重要な申告書があります。固定資産税申告書です。これを探してみましょう。 棚卸は償却資産ではありません。これは在庫です。 償却資産というのは、機材だとかが普通で、「土地及び家屋以外の」資産ということになります。 何かの工作機械をたとえば1千万円で購入したとします。 売上がいくらかは別として、原料費や人件費、諸費用を引いたものが一応利益となりますが、その利益が購入時に1千万に達していなければ、その工作機械だけで赤字になります。 それを税務署は許しません。 理由は、その工作機械は今後何年かにわたって使用するものでその年度だけで使い切るものでないから、1年のうちにかかった損として全額を計算するな、です。 もちろん使っているうちに消耗しますし、技術的にも古くなりますから価値は減ります。 その価値が減る分だけを経費にせよ、というのが税務署の理屈です。 だから減価償却という言葉になるのです。 毎年ひとかじりずつ食いつぶしていく、という考え方が償却です。 償却資産というのはそういう形のものです。 そして、そういう高いものを保持していることに対し、固定資産税が課税されます。 だから、固定資産税を何のためにいくら払っているかという記録があれば、今年の分をかけることになります。 もしあなたが引き継いでから新たな機械なんかを買ったのであればそれの申告が必要ですが、単に引き継いだだけなのであれば、過去の固定資産の資料があればそれを引き写せばいいだけです。 新しい担当税理士になったといっても、原理は同じですから、いままでの会計資料を全部わたしてそれでもわからないことはないはずです。 もしそれでもわからないというなら相当ひどいレベルですから、別の先生を探して頼みましょう。 提出期限は守らないからどうだということはあまりありません。 遅れても大丈夫です。 ただ翌年度に繰り越して未提出の場合は追徴課税をされるだけです。

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