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民事訴訟法の多数当事者訴訟について

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.1

 まず、もう一度、テキストを読んで基本的な知識を整理しましょう。原始的に共同訴訟になる場合(原始的主観的併合)と、後発的に共同訴訟になる場合(独立当事者参加、主観的追加的併合など)がありますよね。  御相談者は通常共同訴訟=原始的な共同訴訟と勘違いしていませんでしょうか。通常訴訟とか、必要的共同訴訟というのは、あくまで合一確定の有無の問題であって、原始的なのか後発的なのかとは別物です。    御相談者は、遺族Eは参加形態は訴えの主観的追加的併合と書かれていますが、なぜ、明文の規定にない概念を持ちだす必要があるのでしょうか。言い方を変えれば、明文の規定にある共同訴訟参加では、なぜ、駄目なのでしょうか。  ヒントは、共同訴訟参加は、通常共同訴訟か、それとも、類似的必要的共同訴訟になるかです。 >製造者Bと設計者Cに関しては、参加形態は補助参加だとおもいますが、理由が上手く思いつきません。  補助参加だとすると、被参加人は誰ですか。Yだと考えていると思いますが、それでは、次の場合は、補助参加で大丈夫ですか。。 Yの主張「自己は船舶の構造的欠陥によるものであり、Yに操船上のミスはない。あくまで事故の責任はB、Cにある。Yは、それを予見することはできなのであるから、Yに過失はない。」 B及びCの主張「船舶に構造的欠陥はない。事故は、あくまでYの操船ミスによるものである。」  通常の補助参加の場合、参加人であるBやCは、被参加人であるYの主張とする矛盾する主張はできませんよね。テキストを読み直して、よく考えて下さい。(ヒント、共同訴訟的補助参加)

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