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世帯分離後の住民税等の扶養について

現在、妻、小学生の子供がいます。現在は同一世帯ですが、訳あって世帯分離を検討中です。 私だけの世帯と、妻と子供の2つの世帯に分離が可能として、住民税等の問題は起こるでしょうか?これからも年末調整の書類等では私の16才未満の扶養とする予定です。 また、子供の健康保険証も私の被扶養者扱いです。(妻は扶養ではありません) 会社等の提出書類で、同じ住所でも子供と世帯分離した際の問題点があれば教えて頂きたいです。同一世帯となる妻の方に住民税等の扶養を移すべきでしょうか? あくまでも、世帯分離できた仮定ですが…。 アドバイス宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • lupan344
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回答No.2

世帯分離しても、現在と扶養関係が変らないのなら、住民税は変わらないと思います。 ただ、世帯分離する場合は、生計を別にする為に世帯分離するのが普通なので、世帯分離している親族が住所が同一なのに、世帯分離するのは、法の主旨からは適当ではありません。 本来は、奥様の扶養とするのが妥当でしょう。 手続き上は、特に問題は無いと思いますが、児童手当などはどうするのでしょうか? 受給に関しては、君でも奥様でもかまいませんが、生計を同一とする方に限られると考えるならば、世帯主になります。 基本的には、夫婦で世帯分離するのは、結婚制度の上からはおかしくなります。 何故ならば、夫婦は生計を同一とするのが原則だからです。 ただ、住民票だけの問題であれば、申請上は問題は無いと思います。 国民健康保険など、世帯毎で計算されるものの場合は、差異が生ずると思います。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>年末調整の書類等では私の16才未満の扶養とする予定… 子供が障害を持っているとか、親が寡婦または寡夫である、あるいは住民税が発生するかしないか瀬戸際近辺の低所得者だとかでない限り、16歳未満の子供は税金と関係ありませんけど何をこだわっているのでしょうか。 >同じ住所でも子供と世帯分離した際の問題点があれば… 税金 (所得税・住民税) に関する限り、住民票の世帯は関係ありません。 関係するのは、「生計が一」かどうかです。 例えば、夫婦が別居して「生計が一」でなくなったら、別居した側に付いていった子供は税法上の控除対象扶養者にはできません。 逆に、別居していても、すなわち住民登録が別でも、いわゆるスープの冷めない距離であれば「生計が一」と認められることもあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >子供の健康保険証も私の被扶養者扱いです… 税と社保は別物で、年末調整うんぬんとは全く関係ありません。 >会社等の提出書類で… 会社のことは、その会社の人にしか分かりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nrhs_adachi
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。 生計が一 ということの理解が足りなかったようです。 ありがとうございました。

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