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株の譲渡益税について
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- himano
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株式等の譲渡日は、原則として「受渡日」によることとされていますので来年の所得ですね。 ただし、納税者の選択により、「約定日」を収入があった日とすることもできます。 参考 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273_1/37_10/01.htm
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早速のご回答ありがとうございました。