通勤手当に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 会社の通勤手当について質問があります。先月から突然上限3万円までしか支給されなくなり、正式な規約改訂がないままでした。契約違反ではないのでしょうか?
  • 会社の通勤手当について質問があります。通勤手当の支給上限が突然3万円までに変更され、規約改訂の案内もないままでした。このような場合は契約違反となるのでしょうか?
  • 会社の通勤手当について質問です。突然上限3万円までしか支給されなくなり、正式な規約改訂がないままです。このような場合は契約違反となるのでしょうか?
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通勤手当について

会社の通勤手当についてご質問です。 会社規約には出勤数×実費または1ヶ月の定期代のどちらかで比較して安い方で支給する。ただし、非課税対象額まで。と記載があるのですが 先月、突然経理部から上限3万までしか支給しないと言われました。(私は1ヶ月の定期代が3万以上かかります) 正式に規約を改訂されたというアナウンスもないまま、支払われないままでした。 今月も特に改訂がないままだったので経理に直接問い合わせたところ、支給は3万までという回答でした。 正式に規約を改訂しないまま、事前に従業員に案内もなく執行するというのは、契約違反なのではと思い、本当に納得が出来ないのですが、こういう場合は仕方ないのでしょうか?? 詳しい方にご回答いただければ幸いでございます。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.4

就業規則には非課税対象額までの1ヶ月の定期代または実費で安い方を支給すると書かれております。 就業規則も改訂されていないままです。 労働者に不利益な規程の改廃は労働者代表(組合があれば組合の)の承認が必要です。 それをしていないのであれば違法状態ですから、監督署に訴えましょう。 通勤手当の支給そのものは会社の義務ではありませんが、就業規則の遵守は会社の義務です。

no_worries
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 私が読んで同意した就業規則って一体何だったの? という気持ちでいっぱいでしたので、一度相談はしたのですが、もう一度上司に相談してみます。 しつこいと思われても納得もいかないし、 そもそも会社としてどうなのよ?と感じておりますので、 きちっと白黒はっきりつけようと思います。 大変参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.5

就業規則に記載された通勤手当の支給条件を労働者の不利益に変更する場合、いくつかの方法があるところ、就業規則の改訂なく変更できる方法があります。労働組合と労働協約を締結する方法です。 ご質問者さんのケースでいえば、労働組合が存在して、その労働組合がご質問の通勤手当の変更について労働協約を締結し、ご質問者さんがその組合員かまたはその労働組合の組織率が労働者の4分の3以上であれば、就業規則の改訂なく変更できます。正式なアナウンスも不要です。 念のため、これに該当しないかどうか確認なさってください。該当しなければ、少なくとも就業規則を改訂する必要があるため、改訂しないままの変更は違法といえます。 公的機関でいえば、各地の労働センターや労基署などが相談先となります。

no_worries
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そういうケースもあるのですね。知りませんでした。 調べてみよう思います。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

もしそれが就業規則や賃金規程に定めがあって、その額を減らされたのであれば、労働者代表の了解がなければ違法です。 賃金規程などは就業規則の一部だからです。 そういう規程ではなくただの慣習で支給されていたのであれば、それは会社の任意です。 労働基準監督署に届けた規程であるかどうかが判断の分かれ目のように思います。 もっとも会社規約というのはどういう性格の規約でしょうか。 (普通は規程というのが正しいと思いますが)

no_worries
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 申し訳ございません。就業規則のことです。 就業規則には非課税対象額までの1ヶ月の定期代または実費で安い方を支給すると書かれております。 就業規則も改訂されていないままです。

回答No.2

通勤手当は賃金(労働の対価)ではないので労働契約などで具体的な額や計算法を決めていない限りは違反ではないでしょう。

no_worries
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 雇用の際に就業規則の内容に同意する書類にサインをしたのですが、その就業規則には非課税対象額までの1ヶ月の定期代または実費で安い方で支給すると書かれております。 就業規則は改訂されていないままなのです。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

押し付けであって、契約内容の変更(規約の改訂)でない。 ということかと思います。 たとえば、こんな場合は通勤手当をこうするよ とか会社規約などにある。 これがあれば、そしてそうだねと納得できる理由があれば 仕方ないです。 倒産からの退避、などの理由は当然に例外として 認められます。 どの程度の減額か?合理性は?など総合的に 判断され、争われますが その理由があれば、しかたない。

no_worries
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 改訂があったりアナウンスが事前にあればまだ諦めがつくのに。。という気持ちですが、なんだか腑に落ちないなぁ。。という気持ちです(>_<)

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