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事故による休業保障

私は某大手運送会社の宅配業務についています。ある日構内にてトラックに身体を挟まれ、数ヵ月ほど休業しております。私は 運送会社の社員ではなく、運送会社と契約している協力会社と委託契約をしています。報酬は毎月の合計売上の85%が協力会社より振り込みされてきます。まだ保険会社とは、休業保障の金額が決まっていませんが、保険会社からいただく休業保障の15%を協力会社から請求されています。この請求は正当なものなのでしょうか?ご回答をよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

No.2です >診断書が提出されている場合はこれを免れる事ができる。 じゃ、ノープロブレムみたいですね。 >協力会社が運送会社に、私が休んでいるあいだ協力会社に1日18000円を支払うよう電話が入ったそうです。 質問者さんとの契約は協力会社でしょうに。補償なら逆に協力会社が支払うべきだろうw さらに >協力会社はこの件以外にも色々とお金がらみの問題が多々あり、もと委託者から訴えられ数件が裁判になっています。 とにかく目先の儲けを最優先する会社なんですね。 けいやくしょをたてに「払う必要はありません」と突っぱねられる不当請求だと思います。

okrogid4129
質問者

お礼

お忙しいなか、迅速にご丁寧にご対応いただき有り難うございました。 役立たせていただきます。

回答No.2

委託契約だからじゃないの? 人ではなく業務完遂に対しての契約だから休業=契約不履行 故にその補償請求って事じゃ? 思い付きじゃなくて契約書に何か記載されてませんかね?

okrogid4129
質問者

補足

早速のご回答有り難うございました。契約書の確認しましたが、無断欠勤の場合はペナルティありですが、診断書が提出されている場合はこれを免れる事ができる。と書かれています。因みに事故当日に協力会社が運送会社に、私が休んでいるあいだ協力会社に1日18000円を支払うよう電話が入ったそうです。さすがに運送会社もこれには応えられないとのことで、かなりすったもんだしたようです。協力会社はこの件以外にも色々とお金がらみの問題が多々あり、もと委託者から訴えられ数件が裁判になっています。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

要は運送会社の売り上げで休業損害証明出すので、100%が保険会社より支払われるので、本来の15%分は返せということなんでしょうね。 それだと、そもそも保険会社に対する詐欺になりかねないので、不当と言えば最初から不当ですね。 労災使わせてくれるならいいですよと言ってみてはどうでしょう? 労災の休業補償は60%で、残りの40%が保険会社より支払われます。 そのほかに特別支給金として20%支払われますので、労災を使えば実質120%の休業補償が得られます。

okrogid4129
質問者

補足

早速のご回答有り難うございました。実は運送会社の事故係が警察には届け出しないでほしいとの事で、人身事故扱いにはなっていません。運送会社の構内での事故だから、大事になった場合店長の首も、加害者の ドライバーも大変な事になってしまいます。そんなわけで、労災は使えないのです。

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