• 締切済み

会社役員ですが、交通事故に逢いムチウチに。保障はあるのでしょうか?

先日、信号待ちで停止中、後ろからトラックに追突されました。 10:0で、トラックの過失だと、トラック側の保険会社が認めています。 現在、毎日通院中です。 その費用は病院から直接保険会社へ請求がされています。 休業補償が休業日数×最低5000円程度、慰謝料が通院日数×最低4000円程度支払われるとききましたが・・・ 私は会社役員です。 役員といっても家族経営の小さな飲食店で、私が仕事が出来ない=即利益減になります・・・ 多くは望みませんが、最低のラインだけでも保障を受けたいと思っています。 会社役員でも保障は受けられるのでしょうか???

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

慰謝料に関しては問題なく支払われますが役員の場合の休業損害は 下記のような考えで実態を訴えて粘り強く交渉する必要があります。   会社役員は会社の経営を行うことにより報酬を得るものであり、役員報酬は会社の利益配当にあたります。  会社の利益配当は働けるとか働けないとかには関わりなく支払われるべきものですから、働けなくなったとしても会社員のような休業損害は理論上は発生しません。  労働者のように労働の対価として賃金を得ているということとは違うため、保険会社は休業損害の支払いをを拒否する場合が多いようです。  しかし実際に、小規模な会社であれば役員報酬には役員自身が実際に働くことによって受け取るべき労働の対価が含まれている場合もあります。  その場合には、その役員報酬のうち、労務提供の対価に相当する部分につき休業損害が発生すると考えることができます。  つまり、役員報酬の名目で会社から金銭が支払われていても、実質は労務提供の対価部分があると休業損害が発生すると考えることができます。  逆に「給料」の名目で支払われていても実質が会社の利益配当であるならば休業損害は発生しないことになります。 役員報酬のうち、何割が労務提供の対価部分にあたるのかはケースバイケースです。  しかし、社員がわずかしかおらず社長自ら労働をしているような場合は、労務提供の対価部分は相当大きくなると考えられます。  反対に東証一部上場企業の社長のような場合は、労務提供の対価部分はほとんど ないということになります。  いずれにしても、現実の減収が発生していなければ請求はできません  (注)最近は役員と云っても、取締役経理部長のような兼務役員や商法上の役員には該当しない執行役員などが多くなりその取扱はケースバイケースとなることがあります。

kissyumi
質問者

お礼

大変専門的なお答えありがとうございます! うちの会社は役員だけで成り立っている家内工業的な会社です。 その天を粘り強く交渉してみようと思います! 慰謝料は多少なりとももらえる可能性があると分かってほっとしました。ありがとうございます^^

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

慰謝料については会社役員とかは関係なく賠償を受けられます。 しかし、休業補償はちょっと違ってきます。 通常は役員報酬という形なので、休業しても減額はないというのが一般的で会社役員に休業損害は発生しないという考え方です。 しかし、ご質問者の事情にもあるとおり、実態は役員が仕事をしないと減益し、減益した分は当然報酬にも響くというケースは多々あります。 この点については職種や給料形態で実態に合わせた形で賠償を求める形になります。 保険会社との話し合いになると思いますので、ここで安易に賠償を受けられるという回答はできません。

kissyumi
質問者

お礼

役員といっても、実際はスタッフです;; でも、最悪慰謝料だけでももらえるなら、大分助かります!! 少し、気が楽になりました、ありがとうございます!

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