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時価‥算定方法

人の物を勝手に捨てて弁償するように請求されている場合(場合によっては器物損壊の成立もあり得ますが)、物を捨ててしまい被害物品の時価が算定できない場合、 まぁ被害者が時価を証明しなければいけないのでしょうが‥どうすればいいんでしょうかね?というか時価の算定方法自体分かりませんので教えて下さい。まぁ基本弁償するときは安い物ならそのまま弁償するのでしょうが‥

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回答No.1

>まぁ基本弁償するときは安い物ならそのまま弁償するのでしょうが‥ 間違えて捨てるようなものはほとんどすべてそのようなものではないですか。思い浮かべるとすれば、食べかけの饅頭、くたびれた文房具や雑巾などです。 耐久消費財なら法定耐用年数から減価償却分を差し引いた価額にするのが基本です。減価償却の算定は定額法と定率法がありますが、どちらにするかは弁償するときの話し合いですね。 法定耐用年数↓ https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34360.php 美術・骨董品なら「鑑定機関」で推定鑑定してもらうことになるでしょう。 しかし、間違って捨てられるようなところに放置した側の過失もあるので、その分は相殺されます。でもこれって裁判沙汰になるようなことはまずないでしょう。したがってほとんどすべて両者が話し合いの上納得する線で手を打つはずです。賠償請求された側は、「ごめん」と謝りながらも、相手の非をさりげなく指摘し、なるべく弁償額を低くすべく上記の、いかにも客観的っぽい根拠を「よりどころとして」都合の良い自説を展開することになります。

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