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万引き‥とらえる
万引犯捕まえる時に相手の服をひっぱったりして誤って破いてしまった場合器物損壊でつかまりますかね(暴行とかもありえる?)?立件されたり、弁償しなくちゃいけないんですかね?
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より具体的な事実がわからないと何とも言えませんが、刑事上は刑法36条、民事上は民法720条の正当防衛の条件を満たせば、立件されず弁償も不要です。
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- lotus_exige
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newwave0603 様、 万引き犯を捕まえる時とありますので、スーパーの店内から商品をレジを通さずに万引き犯がスーパーの建物外へ出た場合を想定します。 このような場合に、相手の服を引っ張ったりして、その服が破れてしまえば暴行罪に抵触してしまいます。と言いますのが、万引き犯が商品の万引きを意識せずにうっかりと持ちだした場合もありますし、中には精神障害○級の障害手帳保持者もおりまして、窃盗の刑事責任が問えない場合もあります。 万引き犯を警察以外の者が逮捕する手順としましては、(1)商品をレジを通さずに外にでたのを間違いなく目視する。(2)その万引き容疑者に丁寧に声かけを行う。(3)その容疑者が万引きを認めれば、事務所に同行を願い警察に連絡して引き渡す。このような場合が私人の逮捕手順です。 もしも、(2)の場合に万引き犯が素手や刃物を持ち出して暴力で攻撃してきた場合は、相手の暴力に対して腕に覚えがあれば、逃げずに上手に攻撃をかわしながら取り押さえればOKです。この時に、相手の服が破けても警察は器物破損の取り扱いはしません。 しかし、(2)を行わず、いきなり万引き容疑者の服を掴んで破いてしまえば、万引き犯が一方的に暴行を受けたと警察に被害届を出す可能性もあります。そして、万引きはしていないと開き直る場合もあります。 結論としましては、相手が万引き犯人であっても、その人に同行を促す時に服を破れば、逆に暴行の犯人扱いされてしまいます。 このような実体験をされたのであれば、急ぎ弁護士に相談した方が宜しいかと存じます。
- maiko0318
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「誤って」破いた・捕まえるため・の場合は問題ないでしょう。 捕まえてから破いたり、破く必要がないのに破いたらダメです。
- 150715
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抵抗されたりしたら、やむを得ないと思います。 ですが、「ちょっと!!」と声を掛けた瞬間に引っ張って 破いたら弁償ですね。 ワイドショーなんかで、時々万引きGメンとかやってますが、 最初は穏やかに声を掛けていますけど(TV用かもしれんが)。