被害額の算定方法と加害者と被害者の主張の取り扱いについて
- 被害額の算定方法については、被害者が捨てられた物の時価を立証する必要があります。
- 加害者が実際に捨てたものよりも高い金額を提示した場合、警察は加害者の反論を聞き入れる可能性があります。
- 被害者が捨てられた物が新品であっても、警察は年数経過を考慮して修正することがあります。
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被害額の算定再び
>人の物を勝手に捨てた場合一応器物損壊になりますが‥例えば私が時価数百円ぐらいにしか見えない他人の物を勝手に捨てたとします。 それで弁償しろとか物の所有者に言われましたが、物の所有者は時価5000円程度の物だと主張しました。この場合加害者と被害者どちらの言い分をとるのでしょうか?被害者が捨てられたものの時価を立証するのでしょうが、捨てられたので手元にありませんしどうすればいいんでしょうか? もしかしたら、私は勘違いしているだけで、被害者の人とは別の人の物を捨てたのかもしれませんし‥ ‥という質問を以前したのですが、被害者が立証するということでしたが、被害者が出した物の金額が、加害者が実際に捨てたものより高めに提示されていた場合どうなのでしょう?加害者が反論しても警察聞き入れてくれませんかね?それとも被害者が捨てられた物は新品のものだといっても警察が「そんなはずないでしょー、年数たってるでしょ」とかいって修正してしまうのでしょうか?
- newwave0603
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器物損壊は刑事事件 損害賠償は民事です、民事に警察は関与しません 民事だから双方の意見の聞き妥当な所で決着します
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