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以下の件の罪状(罪名)を教えてください。
他人の所有物(ペットなど動物含む)を盗んだり壊したりすると窃盗や器物損壊に問われますよね。 同じ条件でも対象物が「客観的にみて金銭的価値が認められないもの」の場合は何罪というのですか? 例えば民家の庭先に捨て置かれている壊れかけた植木鉢を酔っ払った勢いで持って逃げたとか・・・。 またこの場合、被害者に当たる人が通常は被害届を出さずに加害者を放免する場合が殆どだと思うんですけど、一応警察が携わったとしてその後の加害者の扱いはどうなりますか?(指紋を取られる、前科がつく等・・・)
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お礼
なるほど。 財産性の主観的意見となれば結構あやふやですよね。 ありがとうございました。