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法定 加害者の証言
加害者が被害者の自転車を勝手に壊して器物損壊罪に問われているとします。 法定で、加害者は「被害者から毎日嫌がらせを受けていたので我慢出来なくなった」と証言しました。 しかし被害者は証言台でそれを否定し他の証言台に立った人達も「私が知る限りではそのようなことは無かった」と証言しました。 この場合、加害者の証言は証拠がないとして取り消されますか?
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え~と、加害者ということは被告人ですよね。 我が国では被告人は証人にはなれません。 被告人質問です。 だから被告人の発言は、証言ではなく供述といいます。 ”加害者の証言は証拠がないとして取り消されますか” ↑ 被告人の供述は無条件に証拠能力が認められますので、取り消される 云々は問題になりません。 ただ、被告人の供述をどの程度信用するかは、裁判官の自由な 心証によります。 これを自由心証主義といいます。 だから、被告人の供述と他の証人の証言を比較して矛盾している 場合であれば、その点を確かめることになりますが、物証も 無く、証言だけであれば、どっちが信用できるかは、裁判官の判断 に委ねることになります。 その場合、被告人の供述は一般にはあまり信用されないのが 常です。その理由は次の通りです。 (1)自分に有利なことを言うのは当然であること。 (2)被告人には黙秘権がありますので、反対尋問が十分に出来ません。 いまいち信用性が欠ける訳です。 (3)法廷では警察や検察での供述と反対の供述をすることがしばしばあります。 裁判官は警察や検察の方を信用することが多いようです。