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証拠が無い犯罪を立証するのには、どんな方法があるのでしょうか?

犯罪被害時に、たまたまビデオカメラを回していたから証拠になったなんて人は 滅多にいませんよね。 録画&録音物がない場合、悪質な加害者なら何とでもシラをきりそうな気がします。 被害者の体の傷で被害にあった証拠にはなるけど 加害者が誰かまでは特定できませんよね? 加害者に「俺がつけたという証拠はあるのか?」と言われてしまったらどうしようもないですよね。 器物破損の場合でも、壊れた現物はあっても誰がやったかまでは録画物が無いと証明できないのではないでしょうか? それに目撃者がいない状況で言葉の暴力を受けた場合なども。 これらのように明らかな証拠が無い場合、どんなことで加害者を立証するのでしょうか? それと、加害者がシラをきって、ぎりぎりまで白状しなかった場合と すぐ白状した場合とでは刑罰の重さが変わってくるのでしょうか?

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  • Yuhly
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回答No.2

証拠、という物には大きく分けて人証と物証があります。おそらく念頭においておられるのは直接現場を示唆する物証、及び目撃者等の人証でしょう。 しかし、証拠というのはそれだけではありません。被害者自身の証言や被告人の供述も証拠となります。自白など犯罪があったことを示す供述だけではなく、供述が著しく不合理であったり変遷したりしている場合も被害者の供述の真実性を裏付けるという意味で重要な証拠となります。 例えば器物破損について、所有者が「被告人がチェンソーを使って壊すのをAM1時頃目撃した」と一貫して証言しており破壊された痕跡も証言に合致していたとし、被告人は「チェンソーを持っていない」と言っていたのが後に「持っていたけど紛失した」などと発言を変えており、AM1時頃の行動に関しても「A地にいた」といっていたにも関わらず、A地にいなかった事が確認されれば、「B地だったかもしれない、いやC地だったかも…」と発言を変えていたとします。 この場合、所有者か被告人のどちらかが(或いは両方が)嘘を言っているはずですが、所有者は少なくとも傷跡については客観的な証拠とも合致する証言をしているのに対して、被告人は発言がころころ変わっており内容が不明瞭です。従って被告人の供述は信用できず、所有者の証言は信用できる、と判断されるでしょう。その場合、所有者の証言から器物損壊を行ったのは被告人である、と認定することが可能です。 また、間接的な事実が積み重なって犯罪を認定する場合には、間接事実を証明する証拠だけで立証がなされることもあります。 例えば、玄関の右上にあるガラス窓が割られて鍵を開けて侵入し家内においてあった現金100万円を盗まれた、という窃盗事件があったとします。捜査の結果、被告人が被害者に強い恨みを抱いていたこと、事件前の数日に被害者宅周りをうろついていたこと、事件前の被告人はお金に困っていたにも関わらず事件後特上寿司を食べていたこと、右手に切り傷があったこと、事件後は全く被害者宅の周辺に被告の姿を見なくなったこと、被告人はこれらについて合理的な説明ができないこと、などの事実が明らかになったとします。この場合、どの事実からも被告人が窃盗を行った、ということは断定できませんが、全て総合すれば被告人が窃盗犯であると認定できるでしょう。 このように、イメージしておられる証拠以外にも多くの証拠があり、それらを組み合わせて犯罪を立証する事は可能です(可能な場合があります)。 なお、本当の意味で証拠が全くない場合には立証する事は不可能です。 被疑者被告人には黙秘権があるため自白をしなかったことで罪を重くする事は許されません。というのが建前ですが、すぐに自白したことは反省をしている証拠だ、として検察官が求刑や起訴不起訴を決定し、あるいは裁判官が罪を軽減する要素に考慮する事はできます。 従って、検察官の求刑や起訴不起訴の決定に影響しますし量刑にも大きな差が出ます。軽微な事件では、警察で素直に自白して反省すれば厳重注意で済むようなケースもあります。

noname#77915
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。

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  • hukuponlog
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回答No.1

民事と刑事では話が違います。 民事の場合には,訴えた側が証拠を揃え,立証する責任があります。例えば,あなたがAさんに金を貸したとして,一向に返してくれないAさんを相手に「貸した金を返せ」という裁判を起こした場合です。 この場合,あなたは,「確かにAさんに金を貸した」「Aさんからは返してもらっていない」「何度も催促をしている」等々を立証する責任があります。もし,こうした主張に証拠(例えば,借用書や契約書,督促の内容証明など)が無ければ,立証は出来ません。それこそ「俺が金を借りた証拠はあるのか?」という話になったら手も足も出ません。 でも刑事の場合は,証拠を集め立証するのはあなたではなく警察・検察の仕事です。 >明らかな証拠が無い場合、どんなことで加害者を立証するのでしょうか? そりゃ,色々です。例えば,「俺がつけたという証拠はあるのか?」という加害者の主張に対しては,あなた自身の証言・目撃証言・当日のアリバイや前後の行動,場合によったらDNA検査など,各種の客観的な証拠を揃えます。 その上で,逮捕状を取って,自白を促すことになるのでしょう。まぁ,21日間ブタ箱に入れられて,朝から晩まで取り調べを受ければ,傷害程度の加害者はだいたい自白します。自白して釈放された方が得ですからね。 「立証」というのは,変な言い方ですが「裁判で有罪判決を取れる」程度であれば良いわけで,完全無欠である必要など無いのです。 >それと、加害者がシラをきって、ぎりぎりまで白状しなかった場合と すぐ白状した場合とでは刑罰の重さが変わってくるのでしょうか? これは,検察調書の書き方が変わりますし,検察の求刑も変わります。検察だって人の子ですから,素直に白状した場合とシラを切った場合では心証が違います。有罪の場合,求刑の8割というのが相場ですから,求刑が重くなれば判決も重くなるし,場合によったら執行猶予が付かないということだってあり得ます。

noname#77915
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。