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財産分与&慰謝料

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回答No.4

貰い過ぎかどうかは税務署が判断することは、先に書いておられる通りです。 まず、原則論から言いますと、財産分与というのは結婚生活を通して、夫婦二人で築いてきた財産を分け合うことで、現在一般的には半々に分けるのが通常です。 bataさんの場合、ローンつきの家と家財道具、預貯金を書いておられますが、他に生命保険などがあればそういうものも入ります。その半分が一般に財産分与として適当な部分です。なお、最近は定年近い場合、退職金や年金を算入するケースも出てきています。 仮に、家の時価が2000万円、その他財産で400万円、合計2400万円だとした場合、1200万円程度が折半で通常問題にならない金額、家はローンつきですが、それをご主人が払っていかれるわけですから、財産分与額が2000万円、計算上は800万円貰い過ぎとなりますね(実際は、この程度で問題にされるケースはあまり無いと思いますが)。 ただし、仮に貰い過ぎだとなっても本件は居住用財産ですから、「居住用財産の譲渡の特別控除規定(租税特別措置法35条)」というのがあって、3000万円までが控除されますから、確定申告が条件ですが、その限りにおいては課税されることはありません。 離婚原因から慰謝料が発生していますが、これは奥さんの物的精神的損害に対する賠償ですから、収入財産の規模に比べて,とてつもない金額でない限り大丈夫です。 したがって、家の時価が6000万円以上もする場合は別ですが、もしそうでない限り、課税されないでしょう。

参考URL:
http://expresstax.co.jp/zaisan-rikon.htm

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