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納品前に営利利用されているケースはあり?なし?

当方フリーでウェブデザイナーをしております。 あるクライアントからアパレル系店舗のサイト作成を頼まれました。 ほぼ出来ているのですが一部だけクライアント側で準備中の箇所があり、 納品に至ってません。 クライアント側でも確認できるようにアップしているのですが、 どうもそれをお客さんへのプレゼン用の用途ですでに営業利用しているようです。 納品に至っておらず、当然未払いのままこういったケースは許されるのでしょうか?

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  • tacoru
  • ベストアンサー率38% (100/260)
回答No.1

そもそも事前に業務依頼に関する契約、同意書、業務依頼書を取っていないのが問題です。 Webサイト制作では、納品後の手直しなどで延々、完了にならず支払いに至らないトラブルが続発しています。 こういったケースを含め、仮サイトの閲覧や利用制限はもとより、納品前後の修正の回数制限などを記載した書式を作り、受注時に受注書として一筆取ることが不可欠です。 現時点で何の取り決めも無い場合、仮サイトの閲覧、利用制限をしようにも根拠がありません。 たとえば先方が「貴方のWebサイトのユーザビリティを確認するために、仮運用しているだけで、これはいわば検品作業です」と言われたら返す言葉がありません。 今後のためにも、書式の作成をお勧めします。 もし今の状態がまずいと考えるなら、正直に何がまずいのか先方に申し出て対応を促すしか方法はありません。 但し代金が未払いなら、あまり先方を刺激しないようにしないと、支払いが焦げ付くかもしれませんので穏便に進めた方が良いと思います。 先方からしてみたら、「そういった制限があるなら最初から言ってくれなければわからない」 そういう理屈もあるからです。

その他の回答 (1)

回答No.2

契約がないなら、許されます。 下請けに支払う前に営業できないなら、建設会社に支払いが終わるまでマンションなども売れなくなります。 ただ、著作権譲渡の契約をしていない限り、著作権は制 作者にありますから、あなたが望めば利用の停止をさせることはできます。相手はその行為による損害をあなたと係争することしかできません。 これが面倒なので、請け負い契約にしてしまうこともあるわけで。。。

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