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クライアントを持っていこうとしている営業に対する防御法

10人程度で小さな広告代理店を経営しています。 6月末に従業員として働いていた営業が退職する予定です。 その営業は、今までに獲得したクライアントの一部を別の会社に持っていこうと企んでいるようです。実際に本人からもその相談がありました。 確かにクライアントは、その営業が新規で受注し、ずっと一人で担当してきたクライアントなので、本人の思い入れもあると思いますし、クライアントも営業を信頼していると思います。 しかし会社側としては、持っていかれると相当な売上の損失が出て、資金繰りにも影響が出てきまので、本人に客を持っていくのは認めない事を伝えていますが、それでも辞めた後に持っていこうとしているようです。 どの代理店に広告を発注するかは、もちろんお客さんが決めることだと思いますし、代理店が決めつける事ではないのは理解できますが、 ただそれでは客と直接接することが出来ない、会社側は立場が弱く、指をくわえて持っていかれるの待つ事しか出来ないのは、あまりに理不尽に感じます。 そこで、この場合法律ではどのように考えるのでしょうか? もし私が裁判を起こした場合、勝算の余地はありますか?? また過去に似たような判例などはありますでしょうか? ご回答いただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

競業禁止規定が就業規則に規定してあったとしても、競業禁止契約の内容の如何に関わらず(不正競争防止法等の法令違反の行為は除く)、裁判所という国家機関が賠償命令等によって強制することはできません。職業選択の自由は公共の福祉に反しない限り保障されています。逆に言えば職業選択の自由は公共の福祉による制約を受けますが、公共の福祉のための憲法上の人権制約は法令によってしか行うことができません。1私企業の就業規則や誓約書ごときが公共の福祉の根拠になるなどありえないのです。私企業の分際で「公共の福祉」の範囲を定めることなどできません。範囲の指定があろうとなかろうと国家権力が強制はできません。誓約書や就業規則の内容の如何にかかわらず、法令以外で職業選択の自由の制約をすることはできません。(不正競争防止法等に違反しない限り裁判権力が賠償等のような公権力による制裁を加えることはできません)内容によっては範囲等を定めれば就業規則等の競業禁止規定が有になるといういう回答は間違いです。もっとも憲法は国家権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、仮に会社側が訴訟を起こして国家機関である裁判所が賠償命令を下せば国家権力が法令以外職業選択の自由を侵害することになるのので違憲です。今後就業規則等で競業禁規定を設けても私企業の就業規則ごときが国家の最高法規である憲法の効力を上回ることはありえません。今後のために就業規則で規定しても無駄だということを知っておいてください。もっとも今回のケースについては不正競争防止法適用の可能性がありますが。

その他の回答 (4)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

参考までに、従業員に対する競業避止義務を就業規則に設けていた場合に、それを有効なものとして会社から同義務違反を働いた従業員に対する損害賠償請求を認めた裁判所の判断が、過去の実際の事例として複数存在します。 ですから、就業規則に同義務を定めておくことは無駄にならないことを、yujinknsさんに対しては申し述べたいと思います。 なお、退職時にも誓約書等のかたちで同義務を重ねて課しておくと、会社からの損害賠償請求は認められやすくなります。 それから、顧客引抜行為については、不正競争防止法等により、会社側勝訴の余地はあります。ただ、同行為についての損害賠償請求は、なかなか認められないのも事実です。 掲示板の特性として、個別具体的な判断をし難いというのもありますし、法律・判例とは別途で自己の信念に基づく回答をする人も出てきますから、生身の専門家へご相談なさることをお勧めいたします。

  • Ninjan
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

MagMag40 さんの仰るとおりだと思います。 私はいまフリーで仕事をしておりますが、会社を辞めるときに、あるお客さんから業務を継続してほしい旨をお願いされたことがあります。 元の会社に「道義」を感じていたり、今後おつき合いする可能性なども考慮すれば、お客さんの申し出を断るという選択もあったと思いますが、とくにその理由は感じられず、逆に会社都合による退社であったこともあり、そのまま引き継いで仕事をさせて頂いたことがあります。 そしてその元の会社は私の担当していたお客さんすべてに対して、私自身の中傷を書いた文面を送付されていたことを、後から知りました。 そのことでそのお客さんからは逆に喜んで頂いておりました。元の会社が一応は全国的にも知られた企業で、そうした会社からお墨付きを頂いたように感じたからです。(でも本当は賠償責任を問わないといけなかったのですね。> MagMag40 さん) 少し脱線してしまいましたが、どんなに「魅力のある提案」でも、その営業の人間力に頼らざるを得ない業務であるのでしたら、フェアに勝負をしていくしかないわけで、むしろこれからのことを積極的に考えていくべきなのかも知れません。 「資金繰りにも影響」が出るほどのクライアントさんを、カンタンに営業さんにもっていかれてしまうようなリスク管理も見直すべき機会なのかも知れません。 ご質問の内容からは少し外れた記述となってしまいました。本当にすみません。。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

まずは、退職しなくて良いように、退職理由を確認し、原状の会社の問題点の改善を行っては? ・賃金上げるなり。 ・休み増やすなり。 ・相応の権限や裁量権を認めるなり。 転職先の会社から引き抜きがあったとかなら、業務妨害で争う余地がありますし。 -- 退職する労働者に競業避止を求めるには、 ・今後、半年から長くとも三年程度、従来の顧客に接触する事を控えて欲しい。 ・会社で得た営業のノウハウや技術などを使用する際は、一定範囲内で営業活動を行うのは控えて欲しい。 ・クライアントを確保してくれた事は感謝しているので、代償措置としての報奨金を支払う。 などと、期間や範囲を制限した上での行行避止義務の同意を得るのであれば有効です。 時間を稼いでいる間に、No.1さんの言うように、他社に顧客を持っていかれないような商品を開発するなどの努力を行う事が可能です。 > また過去に似たような判例などはありますでしょうか? 社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例 http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2 両方の判例はありますが、会社側が概して不利です。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.1

就業規則に競業転職制限規定がある場合や、その営業社員に不法行為(会社を誹謗したり、機密を漏らしたりするなど)があったことでも証明出来ない限り、その社員に賠償を負わせたり、法的に顧客をつなぎ止めることは難しいでしょう。 >「客と直接接することが出来ない、会社側は立場が弱く」 とありますが、そんなことはありません。 会社としては、その社員がまだ辞めているわけではないので、少しでも早く責任者同行で挨拶にでも行き、他の社員に引き継ぎをして、その社員に持って行かれないようにもっと魅力のある提案をするなど、今ならいくらでも打つ手があるはずです。 その際によく問題になるのが、会社が逆にその社員の名誉を毀損する内容や事実と異なることを顧客に告げたりすることで、顧客をつなぎ止めたりする例が多く、その場合はその退職社員に対して賠償責任が生じることがありますので注意が必要です。 要は自由競争の中で、勝てるだけの営業努力をすれば良いだけです。

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