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バイトした源泉徴収票の確定申告方法と注意点
- バイトで源泉徴収票をもらっていない場合、勤め先へ連絡して取得する必要がありますが、すぐにやめた場合や行きにくい場所に勤めていた場合には難しいかもしれません。税務署への申請も可能ですが、勤め先へ連絡しないで申請するのは望ましくありません。
- また、給料明細が全部揃っているかどうかも確認する必要がありますが、なくても申告は可能です。
- 源泉徴収票の申請は本人が行う必要がありますが、親など他の人が代理で行うことも可能です。
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>今はやめているので年末調整してもらえないので確定申告して返してもらうのですよね? はい。しかし必ず還付額が出るとは限らず、納税額が出ることもありますが、還付を受けることができる(その見込みが多いですが)場合は、確定申告(還付申告)を行います。 >源泉徴収票をもらっていないので 勤め先へ連絡してだしてもらえばいいのですが すぐにやめたこともあり行きにくいです。電話もしにくいです・・・。 すぐにやめたからと言って源泉徴収票をもらえないことはない(退職後1か月以内に交付すべしとなっています)のです。しかし「電話しづらい・行きづらい」であれば、返信用封筒に切手を貼った返信用封筒を入れて郵便で請求してみてもいいでしょう。 >税務署へ行って 源泉徴収票不交付の申請をしたらいいとききましたが 勤め先へ連絡しないで税務署へ申請するのは よくないですか? それは催促しても甲府市内(交付しない)場合の手段と考えるべきです。確かに給与の支払者は退職後1か月以内に源泉徴収票を交付する義務がありますが、一度も催促しないで不交付の申請を行うのは、忠告なしにいきなりレッドカードを出すようなものでよくないです。反感を買います。まずは事業所に催促すべきです。 >申請は本人だけでしょうか?親とかでも大丈夫でしょうか? なんの申請のことをお訪ねかわかりませんが親が代理でできないことはないでしょう。しかし貴方も給料をもらえるいいお年であればご本人がすべきことでしょう。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…確定申告して返してもらうのですよね? はい、「雇用契約のバイト」ならば、「給与所得の金額0円」となりますので、所得税が【全額】還付されます。 一方、「業務委託(請負契約など)のバイト」の場合は、受け取る報酬が「事業所得」か「雑所得」に区分されるため、第三者が判断することはできません。 とはいえ、合計額が「60万円くらい」ということであれば、まず還付になるでしょう。 ちなみに、仕事を始める際に(契約相手に)『【給与所得者の】扶養控除等申告書』を提出している場合は「雇用契約」のはずです。 (参考) 『中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、……原則としてこの申告を行わなければなりません。…… --- 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合…青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm *** 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >>5 業務委託(請負)契約を結んで働く人 >>……「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、……「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。 >…税務署へ行って 源泉徴収票不交付の申請をしたらいいとききましたが 勤め先へ連絡しないで税務署へ申請するのは よくないですか? 上記の通り、相手との契約次第で「所得の種類(申告の仕方)」が変わります。 仮に「業務委託(請負契約など)のバイト」の場合は、そもそも『【給与所得の】源泉徴収票』は交付されません。 【自分が残しておいた記録(帳簿)】をもとに確定申告書を作成します。 一方、「雇用契約のバイト」の場合でも、勤務先に確認せずに税務署に相談しても門前払いになる可能性は高いです。 なぜかといえば、「源泉徴収票不交付の届出」は、「事業主が交付してくれない」「会社が倒産して連絡自体できない」というように「納税者(給与の受給者)自身ではどうしようもないとき」に行なう届出だからです。 --- もちろん、給与を支払った者には「受給者の退職後1ヶ月以内の交付」が義務付けられていますので、「理屈」を言えば「1ヶ月経ったら不交付の届出をしてよい」ことになります。 とはいえ、「経理担当者がうっかりしていた」「届いた郵便物を家族が保管していた」「郵便事故で届かなかった」など「行き違い」もあります。 ですから、「一度くらいは自分で確認するのが当然」と考える職員さんも多いと思います。 いずれにしましても、どういう対応になるかは「対応してくれた職員さん次第」ですが、「電話」「郵便」「メール」など色々と連絡手段はあるわけで、「確認できない理由」は聞かれると思います。 >申請は本人だけでしょうか?親とかでも大丈夫でしょうか? これも職員さん次第でしょう。 たとえば、「親子」などであれば、「確定申告書の作成」を代行しても大目に見てくれることはよくあります。 ※ちなみに、原則を言えば、「税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務」ができるのは「税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人」だけです。 ※もちろん、「(家族に)税務署に書類を届けてもらう」という程度のことなら法律上も問題ありません。 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm >>……税理士制度においては、納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務が税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 --- 『源泉徴収票不交付の届出書|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm *** 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html >>雇用契約は、社員と会社で合意すれば、口頭でも成立します。 --- 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 >>……契約書の有無は「その契約が無効か有効か」には無関係で、契約そのものは「双方の合意」で成立します。…… --- 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『給与か外注か? その判断基準は|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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回答ありがとうございました 早速 電話をしまして送ってもらうことになりました
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