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源泉徴収票の件で質問させて下さい。
源泉徴収票の件で質問させて下さい。 わかりづらかったらすみません。 今年10月から、某会社Aに正社員として入ったのですが、 以前(今年分は)1月~3月まで働いていた会社Bは潰れてまして、 源泉徴収票を発行してくれません。 その場合は、年末調整はできないのでしょうか? 年末調整しないで、来年、税務署にいって確定申告をするように と、何かで読んだのですが… そうなるのですか? 社長さんに事情を説明したら、社労士さんに聞いてみる、 と言ってくださいましたが… また、アルバイトを4つほどしていたのですが、 もう1個の会社Cのほうが、源泉徴収票は出すが、経理上、来年1月にならないと 徴収票は発行できないと言われました。 そういうことって、あるんですか?? (普通は退職したら、すぐ貰えると思うのですが) この場合も、年末調整は、できないのでしょうか? ”源泉徴収票不交付の届け出書”を税務署に送るべきでしょうか? また、源泉徴収票不交付の届け出書は、上に書いた潰れた会社の分も 税務署に送るべきですか? もう一個の会社Dは、すんなり発行してくださり、1~2週間で届くとの事でした。 この場合だと、Dの会社の分だけで、年末調整をする形になるのでしょうか? そもそも年末調整は何の為にやるのでしょうか? B,Cの源泉徴収票が今現在ない以上、 結局1月に確定申告には行かなければならないことになりますが、 そうなると、Dの会社分だけで年末調整して貰っても、年末調整は、意味がない事になりますか?
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- hata79
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「源泉徴収票不交付の届け出書”を税務署に送るべきでしょうか」 はい、送ることができますよ。 所得税法第226条に「年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内に源泉徴収票を交付しなければならない」とあります。 来年の一月にならないと交付できないというCの取り扱いは間違いです。 ご質問者がこの条文を出して交付を求めても良いし、税務署に不交付の届出書を提出して指導してもらってもどちらでもかまいません。 B社からの給与明細は手元にありませんか? 支払者がいなくなってしまったために源泉徴収票がない場合には、給与明細を代わりにしての確定申告を行った経験があります(税務署員の指導の元での申告です)。 しかし、A社が税務署員のように「給与明細を源泉徴収票の代用とする」判断をしかねるのは当然ですので、給与明細を源泉徴収票の代用とはできないとA社が判断したら、ご質問者はB社ぶんを自分で確定申告するわけです。 年末調整する理由 一年間の収入にかかる所得税と、毎月の給与から徴収される所得税の合計は、差額が出ます。多くの場合は徴収しすぎとなり還付を受けるというケースになります。 会社は扶養控除申告書を提出してる従業員に対しては年末調整をしなくてはならない義務があります。 そのために途中入社者には、入社前の給与収入額を証明する源泉徴収票の提出を求めます。 しかし、事情があって源泉徴収票を新入会社に提出できない方がいます。 その場合に会社は一年間分を合計して年末調整ができませんし、本人は一年間分の税金を精算するために確定申告をします。 既述のように源泉所得税は多めに徴収されてる点があります。 ですから、年末調整を受けない、確定申告もしないというと、多く払ったお金のお釣りを貰ってないのと同じ状態になります。 還付額が少ないので確定申告はしないという判断をする人もいます。 税法では1確定申告しなくてはならない人、2確定申告しなくてもいい人と区別してます。 この規定は所得税法第121条ですが、ぱっと読んで理解できるものではないので、とりあえず「確定申告したほうが還付金が出るかも」と理解しておくのが良いでしょう。 なお、Bからの源泉徴収票が発行されない点については、税務署に問い合わせるとより具体的に教示してくれると思いますので、それに従われることを薦めます。給与明細書が手元にあるか、ないかも必要な情報です。
- mukaiyama
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>経理上、来年1月にならないと徴収票は発行できないと言われました… >”源泉徴収票不交付の届け出書”を税務署に送るべきでしょうか… それは不交付の届け対象ではありません。 来年になってから確定申告をすれば良いだけです。 >また、源泉徴収票不交付の届け出書は、上に書いた潰れた会社の分も税務署に送るべきですか… 「潰れた会社の分も」ではなく、潰れた会社の分こそ必用です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm >そもそも年末調整は何の為にやるのでしょうか… そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 >結局1月に確定申告には行かなければならないことになりますが… 還付されることが確実なら官公庁の御用始め以降いつでも良いですが、納付になるか還付になるか分からないなら 2/16~3/15 ですよ。 >そうなると、Dの会社分だけで年末調整して貰っても、年末調整は、意味がない事になりますか… 意味がなくはないですけど、Dの会社分を含まずに年末調整してもらって、あとで確定申告しても良いです。
年末調整は、出来ないと思われます。と言いますのは、現職以前の全ての源泉徴収票を確実に、現職場での年末調整に必須ですので。 来年、全部が揃った時点で、質問者自身で、ご自身の住所を管轄している税務署にて、確実に確定申告すべきです。 年末調整とは(参考書からの抜粋です)、給与所得から源泉徴収された所得税の過不足を年末に給与等から精算すること。所得税制度においては、給与所得は源泉徴収の対象とされており、給与等の支払者が、その支払いのたびごとに、その支払額に応じた税額を徴収し、国に納付することになっている。給与所得の扶養控除等申請書を提出した居住者で、その年中に支払うべきことが確定した給与等が一定の金額(2009年度は年額2000万円)以下の者については、その年の最後の給与等の支払いの際に、その年の給与等の総額に対する正式の所得税額とそれまでの源泉徴収税額を比較し、過不足を清算することとされているが、この調整を年末調整とよぶ。