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公正証書作成時、慰謝料や財産分与の記載ご教示下さい

似たような方の質問を見かけ、気になりましたので私も質問させてください。 夫に離婚してほしいと言われています。 共に30代後半で私は専業主婦、夫は会社員として年収800万です。 最近住宅ローンを完済したことも有り、預貯金が無いんですが、夫は「5~6年かけて2000万を貯金し、それも含めてその時点での全財産を譲るからその時に離婚してほしい。」と言われています。全財産は、概ね今の自宅マンションと家財一式です。 夫が離婚を考えるようになったきっかけは、仕事で知り合った取引先の女性と不倫関係になったためで、その決意はとても固く、夫は仕事人間の部分が強く、余計にのめりこんでしまっています。正直私は離婚したくないのですが、夫の性格からすると受け入れざるを得ない状態です。 上記の財産を譲る話も、不倫をしているにも関わらず、私に親兄弟がいないのと、社会人経験がないため、将来の生活を心配して言ってくれたのだと思います。 私には夫や不倫相手を訴えたりするつもりがないので、受け入れる場合、夫が言う内容の通り公正証書を作成することになりそうです。ただその中で一点だけ気になる事があります。夫が「カードローンで最大800万借りることができるかもしれないから、それと合わせて2000万貯まった時点で支払う。そうすれば離婚の時期を少しでも早められる」と言っている点です。 それで質問の本題なのですが、公正証書を作成する際に、 全財産とは最初の言葉の通りであれば、「マンション」「家財道具一式」「現金2000万」を記載してよいのでしょうか? それともカードローンで夫が借りたお金を含めた「2000万」分は、慰謝料の扱いで受け取れば良いのでしょうか? 財産分与なのか、慰謝料なのか、はっきりしないままだと、後になって事業に失敗したので返してほしい、といった話をされると私自身どうにもならなくなるので、そうったことは避けたいことだと考えています。どうかよろしくお願いいたします。

専門家の回答 ( 2 )

回答No.3

当事者間で合意した婚姻関係の清算となるので、名目は関係なく「慰謝料を含む財産分与」となります。 つまり離婚に伴う諸々、特に金員等の受領によって婚姻関係を清算するという文言がある公正証書を作成すれば問題ないでしょう。

C D(@oklawyer0011) プロフィール

回答No.2

財産分与とは婚姻中によって得た夫婦財産の清算です。そこには妻の家事労働分も評価されると思います。何%かは財産分与として受け取っても問題は無いと思います。

児玉 卓郎(@oklawyer0006) プロフィール

司法書士行政書士 児玉事務所 児玉 卓郎(こだま たくろう) 茨城県司法書士会 【対応エリア】茨城県を中心とした隣接府県・関東地方全域 【営業日】9:00~18:00 (時間外も携帯電話に...

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