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個人事業の税金

個人事業の税金関係について質問させてください。 現在、大学生です。 報酬でもらった金額が親の控除を上回ってしまいました。 しかし、総額65万未満なので勤労学生控除と基礎控除が適用されて、確定申告した際の私の課税所得は0になるはずです。 そこで質問なのですが、親の扶養から外れた個人事業の学生には住民税や健康保険料などがかかってしまうのでしょうか。 個人事業をしたのは今年のみで、来年はしないつもりです。 この場合の税金事情についても、教えていただけませんか。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>親の扶養から外れた個人事業の学生には住民税や健康保険料などがかかってしまうのでしょうか。 ・住民税 住民税は「均等割」と「所得割」の2つの課税があり、少なくとも均等割はかかりますね。 均等割が課税される最低基準所得は28万円~35万円(市によって違う)で、これを超えればかかります。 所得割は、報酬の「所得(収入から経費を引いた額)」が、59万円(26万円(勤労学生控除)+33万円(基礎控除))以下ならかかりません。 59万円を超えていても、国民年金を払っているなら、その分、控除できるので所得割もかからないこともあります。 なお、貴方が未成年なら、均等割も所得割もかかりません。 ・健康保険 健康保険の扶養は、1年間に換算した「年収」が130万円未満なら扶養でいられます。 なので、保険料はかかりません。 >個人事業をしたのは今年のみで、来年はしないつもりです。 親の税金上の扶養からはずれるのは今年だけです。 来年、貴方に38万円を超える所得がなければ、扶養になれます。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。訂正です。 誤)ただし、保険料を納める義務があるのは、「住民票上の世帯員(あるいは「国保組合の組合員」)」… 正)ただし、保険料を納める義務があるのは、「住民票上の世帯【主】(あるいは「国保組合の組合員」)」

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…親の扶養から外れた個人事業の学生には住民税や健康保険料などがかかってしまうのでしょうか。 「親の扶養から外れる」、つまり「税法上の扶養親族に該当しなくなる」こと「個人住民税や健康保険料がかかるかどうか?」は【無関係】です。 また、「個人で事業(商売)を行うかどうか?」は、単なる「個人的な都合(事情)」に過ぎません。 【税法上は】、「所得の種類は何か?」によって【申告の仕方】が変わるだけで、やはり、「個人住民税や健康保険料がかかるかどうか?」と直接の関係は【ありません】。 なお、「公的医療保険」は、制度自体が異なりますのできちんと分けて考える必要があります。 (参考) 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… --- 『個人事業主|Wikipedia』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%B8%BB >>個人事業主(こじんじぎょうぬし)は、株式会社等の法人を設立せずに自ら事業を行っている個人をいう。一般には自営業者ともいう。……つまり、自営業者とは、会社経営者でもサラリーマンでも公務員でもアルバイトでも無職でもない者の総称と言うことである。…… --- 『所得の種類と課税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm ****** (詳しい解説) ◯「個人住民税」について 「個人住民税」は、「税法上の所得の金額」が、「非課税限度額(ひかぜいげんどがく)」というものを超えるとかかります。 「非課税限度額」は、【住民一人ひとり】違っていて、【毎年度】改めて算定(と判定)が行われます。 なお、「所得税の確定申告」や「個人住民税の申告」など「税務申告」をしていれば、別途(非課税の判定をしてもらうための)申請は必要はありません。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 --- 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もあります。 ------- ◯「公的医療保険」について 「公的医療保険」は、「一人一保険に必ず加入する」ことになっていて、「無保険」や「二重加入」になる人がいないような仕組みになっています。 まず、「誰かに雇われて働いている人(被用者、労働者)」は、「勤務先の事業所が加入している公的医療保険(健康保険や共済組合)」に加入することになっています。 一方、「誰にも雇われず働いている人(個人事業主、いわゆる自営業者)」は、「国保組合が運営している国民健康保険(組合国保)」、あるいは「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」に加入します。 このような仕組みを「国民皆保険」と呼び、「学生」も原則としてルールは同じです。 (参考) 『国民皆保険|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA-154940#E7.9F.A5.E6.81.B5.E8.94.B52014 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- もちろん、「原則」に当てはまらない人もいますので、さらに細かいルールがあります。 たとえば、「収入がない(少ない)ので家族に扶養してもらっている(≒経済的に面倒をみてもらっている)」という人についても配慮がなされています。 まず、「健康保険や共済組合に加入している人」に扶養されている家族の場合は、「保険の運営者(保険者と言います)」の審査を受けることで、【保険料を支払うことなく】、「扶養している人が加入している健康保険や共済組合」に加入できます。(保険給付が受けられます。) このような仕組みを「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」(の制度)と言います。(「国民健康保険」にはこの制度はありません。) --- なお、「家族が(収入を得るようになるなどして)扶養されているとは言えない状況になった」という場合は、保険者に「このまま自分の家族を(被扶養者として)加入させたままにしておいててよいか?」を確認することが必要になります。 これは、税務申告とは【無関係】で、保険者ごとにルールも微妙に(場合によっては大きく)異なっています。 (参考) 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※Q&Aには「大陽日酸健康保険組合の【独自ルール】」も含まれています。 --- 仮に、「被扶養者の認定が取り消された(被扶養者の資格を失った)」という場合は、「市町村国保」に加入することになります。(ただし、「勤務先で公的医療保険に加入した」「後期高齢者になった」というような理由の場合を除きます。) なお、「国民健康保険(国保)」は、一人ひとりが「被保険者(ひほけんしゃ)」であるため(収入がなくても)保険料の負担があります。 ただし、保険料を納める義務があるのは、「住民票上の世帯員(あるいは「国保組合の組合員」)」であるため、一人ひとりに保険料が請求されることはありません。 (参考) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は、各市町村の条例によるルールの違いが存在しますのでご留意ください。(「組合国保」は組合ごとのルールがあります。) --- 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html >個人事業をしたのは今年のみで、来年はしないつもりです。この場合の税金事情…… 「所得税」も「個人住民税」も「1月~12月の暦年の収入(所得)」を「一区切り」とするルールになっていますので、(原則として)前後の年は【無関係】です。 なお、「個人住民税」は「6月頃」にならないと税額が決定せず徴収も翌年まで続くため、「一区切り(一年度)」が変則的になりますが、算定の根拠となる「収入(所得)」については、(所得税と同じく)「1月~12月の暦年」を「一区切り(一年度)」とみなします。 (参考) 『年度|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 ***** (備考) 「事業所得」「雑所得」には、「家内労働者【等】の必要経費の特例」の制度がありますが、もし「未確認」であれば、一度「税務署」か「税理士」に相談されたほうがよいと思います。 (参考) 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『家内労働者(等)の必要経費の特例|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html --- 『家内労働者等の必要経費の特例|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>親の扶養から外れた… だから、何の扶養の話ですかって聞いているでしょう。 1. 税法の話なら、外れる外れないの話ではなく、1年が終わって後から決まるものでとも言ったでしょう。 http://okwave.jp/qa/q8835862.html >総額65万未満なので勤労学生控除と基礎控除が適用されて、確定申告した際の私の課税所得は0になるはず… 65万未満って、10万円でも 65万未満、64万円でも 65万未満ですが、具体的にいくらあったのですか。 >個人事業の学生には住民税や… 60万円ぐらいなら、所得税の課税所得は確かに 0 ですが、住民税は基礎控除が 33万円、勤労学生控除は 26万円しかありませんから、翌年は住民税が課税されますよ。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/kojin.html#hikazei >健康保険料などがかかってしまう… 税と社保は別物。 >個人事業をしたのは今年のみで、来年はしない… 本当にしなければ、再来年の住民税はありません。

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