• 締切済み

扶養の件です。

質問です! 主人とは、3月に結婚して、私はそのまま退職しました。そこで、扶養に入ったのですが、私の収入の計算についてですが、3月までは、正社員だったので、社会保険、厚生年金でした。その場合は、3月までの収入は、考えなくて、大丈夫でしょうか? ちなみに、社員の時の収入もプラスすると、103万も、130万も超えます…今はパートで、年末調整は、パート先に提出しました。主人は、自営業です。扶養を外したほうがよいのでしょうか? どなたか、お答えお願いします‼︎

みんなの回答

noname#211298
noname#211298
回答No.2

税金上の扶養については、今年一年間通年の収入で考えますので、正社員だった時の給与も含んで考えます。 その間の収入が103万円を超えていますので、配偶者控除の対象にはなりません。 ただし、141万円以下の場合は、配偶者特別控除の対象にはなります。 質問からは、これに該当するかどうかは、分かりませんでした。 130万円は社会保険上の扶養の範囲ですが、ご主人は自営とのことですので、国保と国民年金に加入と思われます。 この制度には、そもそも扶養という概念がありませんので、関係ないと思います。 国保は、原則的に世帯全員で加入します。 国民年金は、ご主人も奥様も納付することになります。

pon1002
質問者

お礼

お礼が遅れてすみません! わかりやすく回答ありがとうございます。 141万もこえそうです。自営で、国保と、国民年金なので、確かに考えたら、関係ないようです!ありがとうございます。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

税務署ににらまれると痛くもない腹をさぐられるかもしれません。 なぜそういうことになるといやかって、自己申告の税制のなかで、 どうしても、見解の相違というものが出てきます。 扶養のように書類ではっきりしているものは、そのようにしたほうが無難です。 5年間ひやひやした人生を送るぐらいなら、そのエネルギーを収入アップにつなげたほうが いいとおもいますけどね。 とにかく、主人を扶養にいれるという選択もあることをおわすれなく。

pon1002
質問者

お礼

回答ありがとうございます!やっぱり、個人名義で入りなおしたほうが良いみたいですよね。ありがとうございます。

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