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現行犯人と準現行犯人

hekiyuの回答

  • hekiyu
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回答No.2

(現行犯人・準現行犯人) 刑訴法 第212条 1.現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。 2.左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに  認められるときは、これを現行犯人とみなす。  1.犯人として追呼されているとき。  2.贓物ぞうぶつ又は明らかに犯罪の用に供したと思われる   兇器その他の物を所持しているとき。  3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。  4.誰何すいかされて逃走しようとするとき。 この条文を読んでもらえば解ると思うのですが、どうでしょう? 現行犯とは212条一項に規定しているものです。 つまり、現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者 を現行犯といいます。 準現行犯とは二項以降に規定しているものです。 つまり、現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者 ではないが、 罪を行い終ってから間がないと明らかに認められる 場合で、「かつ」以下のどれかに該当する場合です。  1.犯人として追呼されているとき。  2.贓物ぞうぶつ又は明らかに犯罪の用に供したと思われる   兇器その他の物を所持しているとき。  3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。  4.誰何すいかされて逃走しようとするとき。

ljoeljoe
質問者

お礼

指名手配犯は準現行犯人になりますか?

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