• ベストアンサー

現行犯でも「容疑」者?

現行犯で逮捕された場合も、「容疑者」と言うのは何故でしょうか? 現行犯なら確定で「犯人」になるのではないでしょうか? マスコミのニュースを見ていると、○○犯人と言っているのは聞いたことがありません。これには理由があるのでしょうか? *痴漢など、冤罪の恐れがあるものは仕方ないとは思いますが、傷害や窃盗など、罪が明らかな場合でも全て「容疑者」扱いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • may_i80
  • ベストアンサー率33% (5/15)
回答No.3

以下、法学部の知識です(あってるかな~)。 確かに、現行犯逮捕は「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」を逮捕する場合をいいます(刑事訴訟法212条1項)。犯人である疑いがかなり強いので、逮捕状がなくても逮捕できるとされています。 しかし、#1さんもご指摘のとおり、犯人か否かは裁判で判断することです。したがって、こいつが犯人に間違いない!として現行犯逮捕された場合でも、「犯人」とは呼ばないのです。(あくまで犯人らしいとして逮捕された者です。) また、現行犯逮捕が許される場合も幅がありますし(「現に罪を行い終わった」には幅があるわけです)、私人(警察官以外)が逮捕することもあります。だから、痴漢以外の傷害や窃盗の現行犯逮捕でも、犯人らしいというレベルは様々です。 刑事訴訟法では、犯罪の嫌疑をかけられて捜査の対象となっている者を「被疑者」といいます。被疑者が起訴されると(裁判が始まると)、「被告人」と呼ばれます。現行犯逮捕された者は被疑者・被告人です。「容疑者」というのはマスコミ用語なんでしょうね。 最後に、冤罪の場合を考えていただけるとよいのですが、裁判で有罪が確定しても、100%犯人であると言い切れるとは限らないということを付け足しておきます。慎重に裁判がなされますが、100%の証明までは要求されていません(不可能ですからね~)。したがって、有罪判決の場合でも、「裁判で有罪判決を受けた人」というのが正確かもしれません。 長文失礼しました~。

furfur
質問者

お礼

> 犯人か否かは裁判で判断すること この一文で納得出来ました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

>傷害や窃盗など、罪が明らかな場合でも・・・ 誰によって明らかだと断定されるのでしょうか? でっち上げる事も容易に出来ます。 警察が麻薬を部屋に置いて、その部屋の住人を麻薬所持の現行犯として逮捕した事もあるし・・・ とにかく裁判で罪が確定する前に犯人と断定するのは非常に危険だという事です。 アメリカの開拓時代にも、あなたのような考えを持った人が大勢いたため、無実の罪でリンチ(首吊り)にされた人がたくさんいたそうです。

furfur
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

furfur
質問者

補足

挑発的な回答をどうも。参考になります。 いや、質問の仕方が悪かったですね。 私の言いたい「現行犯」は「冤罪の可能性を考える」という条件は入っていませんでした。 例えば、衆目の中で暴力を振るっている、許可無く民家に入っている、といった前提でのことです。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

正式に判決が確定するまでは無罪になる可能性がないとはいえませんので「容疑者」でしょう。

furfur
質問者

お礼

なるほど。 不便には思いますが、やはり、法治国家ですからね。 親告罪では、立件すらない場合がありますしね・・・。

furfur
質問者

補足

ご回答、ありがとうございました。

関連するQ&A