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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この勤務体制は労基法違反でしょうか?)

この勤務体制は労基法違反でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 現在、私は某病院で看護助手の仕事をしています。勤務は夜勤ありのシフト制で、月に休日数が加算されます。夜勤が多く、日勤は2~3日しかありません。労働基準法に違反しているのか疑問です。
  • この病院では看護師が助手の業務を補助しており、人手不足を補っています。しかし、条件待遇面では他の職場と比べて魅力的な点がなく、新人の入社後もすぐに辞めていく傾向があります。労働条件は労働基準法に適合していないと考えられます。
  • 病院は田舎の個人経営病院で、看護助手は契約社員で昇級やボーナスがなく、有給休暇もほぼ捨てられています。労働条件には不満があり、労働基準監督署に問い合わせる予定です。しかし、問い合わせが難しい状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

1.夜勤回数に関しては、昔は女性は云々というのがありましたが、現在は妊娠中や育児中(一歳まで)をのぞいて、男女平等です。 労働時間が範囲内であれば違法性は有りません。 2.給与に関して同意していてその給与が支払われているのであれば、給与面ではありません。 3.日勤に連続しての夜勤や、夜勤明けの日勤は違法です。 4.有給に関しては取れる日に関しては雇用主はある程度制限することはできますが、原則取れない状態というのを作り出してはいけないことになっています。 違法といえば違法ですので、強く申請すれば取れるはずですが、全部使い切れる職場で働いている人が日本にどのくらいいるかというのは、まあ、疑問です。 5.契約社員なのであれば、契約内容に不満があるなら更新しない、もしくは、更新の際に昇給を要求することができます。

gvkv4c4r
質問者

お礼

わかりやすく箇条書きにポイントをご回答頂きありがとうございます。 1~5の全てに納得を得る事が出来ました。 知らなかった項目もありましたので、大いに勉強になりました。 どこの中小企業も『有給休暇』については、”取れない(取らせない)”と言う傾向が強いんですね。 (できもしない事を法律の手前、文面だけで歌う…と言う体質…嫌ですね~) 5の【契約社員なら…】…本当は契約交渉できるんですよね。 あ~あ、私も小心者の一人です。 やはり、中々【お金の事】って言いだしずらいモノです。 ご回答者の皆さまからのコメントで随分気持ちがすっきりしました。 悲しいかな、【NOと言えない日本人】の一人として、有給休暇未消化と低賃金については“我慢”します。 違法でない…事がわかった事は気持ちが大きく違います。 人の命に直接係る仕事です。 日頃の気持ち…仕事に現れますので、大変助かりました。 明日から一生懸命、雑念に迷わされずに頑張って働きます! ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • hayasitti
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回答No.6

読む限り、労働基準法には合致しているような気がする。 ただ、給与と稼働時間の関係が分からないので、これだけではなんともいえない。 夜勤手当、というが、その額面が法定的に残業時間と合致しているか。 割増率は妥当か、など考える余地はある。 また個人的に気になることがある。 >夜勤が10回⇒出勤日15:30~翌朝9:30までの2日を要する=20日間は夜勤です。 この時間で単純計算すると、拘束時間は18時間。 単純に8時間+休憩1時間を引いたとしても、一回9時間の残業になるような気がする。 (※実際には残業一定時間ごとに休憩を与えることが決まっているが、はたして実態はどうか。) 仮に9時間全稼動として、10回行えば、月90時間の残業になり、過労死認定ラインに到達している。 (日勤のことは考えていないので、日勤残業が入れば、なお増える。) また、36協定があったとしても、無限に残業時間を伸ばせるわけではないようなので、 夜勤二連勤なんかは微妙なレベルかもしれない。 http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html >有給休暇はほぼ捨てている状態。 取るのを遠慮しているのか。取ろうとしたら拒絶されたのか。 有給休暇は取れないのではなく、取るもの。(そして使用者側は特別な事情がない限りは与えなければならないもの なので、コレだけの文章では違法性は判断できない。 上の理由から違法かどうかは、判断できないでしょうね。 タイムカード(実態と合致しているもの、職場でないなら、自分が記録したものでも可能)と 給与明細をもっていって専門家に相談するのがいいでしょうね。 有給休暇を1日融通してもらって、いってくるのが手っ取り早いでしょう。 以上、参考まで。

gvkv4c4r
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご回答者様皆さまからのコメントの通り、もう少し詳しく述べるべきでした。 大まか過ぎる現状表現で申し訳ありません。 それでも、細やかにご丁寧にご回答頂き感謝申し上げます。 やはり…違法にはあたらないケースのようですね。 そうですよね。 がっちり(医療裁判等に備えて)顧問弁護士さんや社労士さんがいる訳ですからね。 ちなみに…『タイムカード』はありません。 (おそらくは、そのあたりが怪しいからではないかと…) 勤務先の上げ足をとろうと思っている訳ではありませんので、ご回答の内容に職場の状況がほぼ合致している事がわかりましたので、納得して一生懸命に働こうと思います。 気持ちのモヤモヤが解消されました。 ありがとうございました。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11163/34709)
回答No.5

既にベストアンサーが出ていますが、勤務時間面に関していえばまったく問題ありません。それはそちらの方の回答の通り。 あとは有給休暇に関してですが、名目上でも与えられていれば(滅多に使えなくても使った人がいるならば)それも問題ありません。あれは「権利」であって、義務ではないからです。人手不足であげたくても与えられないという会社だってありますから、一応会社は拒絶する権利もあるんです。最悪の場合、買い取りで解決できなかったかな。まあ一般的に余った有給を買い取ってくれるなんてよっぽど儲かっている会社で、裁判に持ち込んで妥協案として買い取るというのが多いのではないかと思います。 私はワタミのように「24時間365日働け」とか、ゼンショーのように残業代の支払いを拒否するとかは論外だと思いますが、質問者さんのケースであれば「現実的にはその程度は中小企業ならむしろマシなほうでは?」と思います。以前の職場が大変なホワイト企業だったのだと思います。

gvkv4c4r
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 他者他業種(よその芝生)の状況を教えて頂いた事は視野(考え方)が広がりました。 “ピンキリ”じゃないですけど、確かに…欲を言えばきりがないですし、その自欲に合致した職場を選べる能力が自分になかった…と言う事にも目を向けるべきですね。 「どーして日本の中小企業って、労働者を違法してまで“こき使う”的な雇用の仕方をするのか?」 と、以前から企業側への反感を抱いていました。 それにはそれなりの理由や背景がある事も年をとると見えてきてはいましたが、中々「納得」できずにいました。 被雇用者側が『声を上げる』勇気もないくせに、蔭ではこそこそ不平不満を言う…良くない国民性(自分の責任)も認識しなくてはなりませんね。 有給休暇につにては、そんなに!?消化できていない企業(会社)が多いのですね…。 あれだけ裁判などニュースで放映されているのに…。 そうですね。 『まだましな方』だと十分に再認識することができました。 すっきりした気分で、明日から一生懸命頑張ります…。 ありがとうございました。

回答No.4

該当しそうなよう項が見つかりませんが、 労働基準違反とはどのような根拠でおっしゃっているのでしょうか。 夜勤について・・・夜勤手当があるようですので問題ありません 拘束時間について・・・2日計算ですから勤務時間が8時間+2日=16時間であれば問題がありません。 また、夜勤時の拘束時間は18時間のようですから休憩時間が計2時間設けてあれば残業でもないです。 (問題点は「設けてあるか」のみとなり、 「忙しくてとれない」等は契約ではなく実働部分の問題でありますため訴えるのは難しいです) もし夜勤が多い事をおっしゃっているのであればあなたもとっとと辞めましょう。 病院・警察・消防署・ホテルなどは24時間従業員がいなければ困る施設です。 私も昔ホテルで調理師をしていましたが「夜勤があって当たり前」だと思っていましたので。

gvkv4c4r
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、質問の焦点がアバウトでした。 申し訳ありません。 …成る程。 >夜勤時の拘束時間は18時間のようですから休憩時間が計2時間設けてあれば残業でもないです。 そうなんですね。 確かに2時間の休憩時間があります。 と言う事は、ひと月に何回(出勤全てでも)夜勤が続こうとも、上記が順守されていたら問題ないんですね。 そうでしたか。 「夜勤」のある職業に初めて就労しましたので、無知でした。 改めてしっかりと調べて自分の職場について、納得して一生懸命仕事に向かいたいと思います。 ありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> これって、労働基準法に違反していませんか? 休日に関しては、最低限4週で4日(丸24時間の休み)あれば問題ないです。 勤務時間は、協定次第では実質上限はないです。 時間外割増賃金と、深夜割増賃金が支払われてれば、それ以外に労働基準法に抵触するところは見当たらないと思いますが。

gvkv4c4r
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >勤務時間は、協定次第では実質上限はないです。 …そうなんですか! 知りませんでした…。 成る程。 我が病院も中規模ながら、しっかり弁護士さん、会計士さん、社労士さん…諸々のエキスパートの専門の方々がついていますから、やはり、違法にならない範囲で整備していますよね…当然ですね。 …となると、私の職場も違法な項目は無いようです。 回答者様の上記コメントの件、全てクリアーしています。 う~ん、病院勤務が初めて、夜勤シフトのある職場が初めて…で、無知のまま就労していました。 ありがとうございます。 すっきりした気分で仕事に臨めます。

回答No.1

大変な激務ですね。 残念ながら、これだけの情報では、労働基準法その他の法令違反は判断できません。 労働基準監督署に相談しても、すぐに答えは出ないでしょう。 「就業規則」「三六協定書」の内容がわかるとある程度見えます。 病院が正しく手続していれば、この2つは労働基準監督署に届出があるはずです。 労働者は10人を軽く超えているでしょうから、届出が無ければ、それ自体違法です。 いきなり労働基準監督署に相談しても、「就業規則」「三六協定」の検索に手間取り 時間がかかりますので、一度電話して折り返しなどになるでしょう。 病院は、この2つのどちらも、休憩室に置いておくなどして、労働者がすぐに見られ るようにしておく義務があります。無ければ、それ自体違法です。 あと、変形労働制についても「就業規則」「労使協定」での確認が必要です。 ごめんなさい。情報不足で、アバウトなことしか言えません。

gvkv4c4r
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そして、【激務】の状態をお察し頂くお言葉、大変嬉しく拝読いたしました。 >病院は、この2つのどちらも、休憩室に置いておくなどして、労働者がすぐに見られ るようにしておく  義務があります。無ければ、それ自体違法です。 …そうなんですか。 それは知りませんでした。 確かに、有給休暇については『却下』が多く。 >「就業規則」「三六協定」 の2つは課長の抽斗の奥深くにしまわれていて、中々見せてくれません。(苦笑) *笑える状況ではないのですが…。 大変アバウトな質問内容でご迷惑おかけしました。(『ごめんなさい』など、とんでもありません!) 質問のポイントも不明瞭で、すみません。 色々な側面からのご回答をありがとうございました。 お蔭様で、質問したい事以外の『知らなかった事』も知る事が出来ました。 ちゃんと、自分の職場についてお勉強すべきですね…。 ご丁寧な回答を頂き、感謝申し上げます。 ありがとうございました。

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