変更された勤務時間による看護師の不満とは?

このQ&Aのポイント
  • 看護師が勤務時間の変更により不満を抱えています。彼女は夜勤手当がなくなり、給料の減少が心配です。また、突然の勤務時間変更により、職員全体に不満の声が上がっています。
  • 勤務時間の変更により、彼女の勤務は準夜勤から夜勤に変わりました。これにより夜勤手当がなくなり、彼女の給料が減ってしまいます。彼女だけでなく、職員全体の生活にも影響が出ています。
  • 勤務時間の変更は職員全体に突然通知されました。これにより、職員たちは自分たちの生活スタイルや給料面に問題が生じることに不安を抱いています。何か対策があれば教えてほしいとの声も上がっています。
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勤務時間の変更について

よろしくお願いします。  早速ですが、看護師で八年以上勤めていますが、最近になって上司から勤務時間の変更をするとの通達があったようです。 看護師はもともとがシフト制で夜勤など厳しい勤務環境に置かれていると思います。 彼女は体調のこともあり、入職当初から夜勤は準夜勤(16時半~深夜1時)の勤務をやっていますが、今回の勤務時間の変更により夜勤は(21時~翌朝9時)のみとなり必然的に夜勤が出来なくなってしまいます。しかし、看護師の仕事は夜勤手当がないと給料が減ってしまい今までの生活が出来なくなるととても心配しています。 病院の考えなどもあるとは思うのですが、現在働いている職員は今までの勤務時間や給料額だから入職を決めたはずなのに突然、何の予告もなく変更するのは労働基準や何らかに問題になりませんか? 不満を訴えているのは、その彼女だけではないとのことです。 何か対策などあれば教えて下さい。上からの一方的な対応では職員がかわいそうで、なんとかならないのかと思い質問させて頂きました。法律などに詳しい方がいらしたら力になって下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

労働条件の変更(労働契約法8条)を、就業規則でする場合(同9条)、こと労働者の不利益変更が伴う場合は、労働契約法10条に定める手順を踏まないことには、変更したことにはなりません。 (労働契約の内容の変更) 第八条  労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 (就業規則による労働契約の内容の変更) 第九条  使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 第十条  使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。 就業時間の変更が周知されたわけで、黙っていれば認めたことになりますので、同調者と共に声をあげる必要があります。

その他の回答 (1)

回答No.1

私が聞いた話では看護師さんの夜勤は取り合いだとききました それだけ手当てが凄いらしいですね >何の予告もなく変更 だから上司から通達があったんです それに応えられない、でも給料ダウンは厳しいとおっしゃるなら他院へ転職しかないですね

myumimo
質問者

お礼

ありがとうございます。 簡単に転職とはいかないので悩んでいるのだと思うので 他の方の回答を参考にしたいと思います。

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