• ベストアンサー

年棒 協定

usaginotawagotoの回答

回答No.6

すみません、皆さん回答してくださっているのでいいかと思い、質問の回答ではないです。 ただ、一つだけ余計なお世話かもしれませんが、「年棒(ねんぼう)」ではなく、「年俸「ねんぽう)」です。

MONKEYMONKEY
質問者

お礼

ありがとうございます。協定の内容を学ぶより日本語を学べって。 すみません。

関連するQ&A

  • 野球協定違反

    楽天と村上ファンドがTBSの株を大量に所有した事で、楽天と横浜・阪神と横浜について野球協定違反の可能性が出てきましたが、 野球協定違反となった場合、どうなるのでしょうか? 野球協定違反より商法の方が優位にあるだろうし、球団がそのシワ寄せで公式戦に出れなくなってしまうとか??

  • 期限の切れた労使協定書の有効性について

    私は某会社の子会社にて労働組合の役員をしております。長文になることを予めお断りした上でタイトルについてご質問したいと思います。 私どもの会社では、平成12年度頃より経費削減対策の一貫として、社員へ支払われる各種手当から一部について、一定の割合で減額するという会社からの申し入れを受け入れ書面にて労使協定を締結しております。 なお、これらは金額に換算しますと一人頭およそ一万円/月程度の減額幅となります。 また、この協定は書面上にて実施期間を3ヶ月間と区切っており、延長する場合はその都度更新して参りました。 ところが平成15年6月最終日を最後に、今日まで更新した記録が残っておりません。 私の前代の役員に聞いてもその後会社からの申し入れは受けてはいないとのことです。 しかし、今現在においても減額の対象となった手当については減額になったままとなっております。 そこで先日団体交渉の際に社長にその旨を伝えたところ、この協定そのものが前代社長時代に締結されたものであり、当時内容を完全に理解していなかった上に自動的に更新するものと解釈していたそうです。 しかし、記録では現在の社長の名前によって二回ほど更新が行われており、書面上には期間が明記されているものの、どこにも自動的に更新する旨は明記されておりません。 そこで社長が示した案は期日最終日に遡って今日まで協定したことにしておきたいとの事です。 しかも現在の社長はこれら手当について、元々親会社に存在しない制度であり、子会社としても廃止する旨を申し入れてきました。 さらにこれら申し入れを受け入れない場合は親会社管理より睨まれることとなり、より酷い仕打ちを受ける恐れがある旨、口頭にて通告してきました。 結局、我が組合はその押し付けに畳み込まれる様に事後承諾という形にて期限切れとなった協定の復活を承諾させられ、廃止する手当については今後継続審議することとなりました。 ただし、当方からすればあくまでその場しのぎ的な承諾であり、現時点において書面(協定書)による締結は行われておりません。 そこで質問ですが、 1、期限切れの協定について「忘れた・知らなかった」的な理由で事後承諾の形で協定を申し入れするのは、問題はないのか? 2、また、同協定承諾を迫る場合、親会社の名を挙げて会社・社員の不利益を語るのは問題があるのではないか? 以上宜しくお願い致します。

  • 協定道路とは

    土地を探し始めて半年経ちます。正直素人には難しいです。 概ね良いのだけれど、ちょっとネックがあるなぁと思う土地は、すぐには売れず値下がりしたりして「値下がりしたし買い時か?でも売れ残っているのってやっぱりあまりいい物件ではない?」などと迷っているうちに売れてしまい、後からちょっと悔やんだりしています(夫婦そろって優柔不断です)。 今、また迷っている土地があります。その辺の相場より価格も安いし。ただ、ちょっと気になるのは協定道路部分が20平米あることです。隣の元地主さんの駐車場の都合らしいのです(現在、土地の所有者はデベロッパー)。 もし、元地主さんが現在の家を建て替えれば駐車場はそこに作る必要もなく(元地主さんの家は角地で別の所に駐車場を作れる)、協定道路にする必要もなくなると思うのです。 もし元地主さんの次の世代になったり、元地主さんが更地にして土地を売るときには協定道路の協定を解除してもらえるものなのでしょうか? ○協定道路部分を所有するメリット ・協定道路部分を建ぺい率容積率に組み込める ○デメリット ・共有で使っているのに固定資産税は我が家が払う ・ゆったりした駐車場のスペースを確保したいが、協定道路部分は自由に使えないので、駐車場スペース確保の為に家の形がいびつになりそう。

  • NPB/MLB間等の「紳士協定」について

    例えば、社会人野球 - NPB の間になんらかの紳士協定が結ばれているとします。このときならば、社会人側の怒りを買い有望選手のプロ入りが阻まれるという弊害を無視してまで、プロ側は紳士協定を破ろうとはしないでしょう。 しかし、「任意引退選手はいかなる球団とも契約できない」という協定がありますが、これが他国のプロチームとも暗黙の了解と化しているのはどうしてでしょうか。最初の例ですと、互いに協定を守ることに意味が見いだせるのですが、MLBが(こう言ってはなんですが)格下のNPBの協定を律儀に守る必要は無いように思います。 たとえばこの協定がなければ、日本の一流選手がMLB球団と示し合わせて、年俸調停を不服とし任意引退、その後FA権獲得やポスティングを経ることなくMLB球団と契約することも可能なはずです。

  • プロ野球選手の自由契約について

    プロ野球選手が減額制限を超えたため、自由契約を選択した場合の今後について教えて下さい。 具体例で言うと、 阪神タイガースの新井貴選手が減額制限を超えたため、自由契約を選択しました。 新井貴選手の今の状況は他球団のオファーを待つ状態だと思います。 ここで他球団からオファーがあり契約がまとまればその球団への移籍になると思います。 仮に他球団からオファーがなかったもしくは契約がまとまらなかった場合どうなるのでしょうか? ここで新井貴選手が選択できる道として阪神タイガースの提示した条件で 再契約できるのでしょうか? それとも野球浪人や引退等の状態になるのでしょうか?

  • 今回の36協定で揉めています

    聞いて頂けますか、誰かに話して楽になりたいです。 これまで労働組合側の代表者ときちんと 36協定を締結し、残業代は必ず払いその他の協約でも 大企業以上の休暇、法定以上の時間外・休日割増を払ってきました。 協定の内容は特別条項無しの45時間です。それを超える人も部署も 常態化してきて、労基署の定期監査にて「協定で結んだ時間を超えている」 と御指摘を受けました。もっともです。 社労士さんを見つけ 特別条項というものを教わって、 全社何名で分けていた区分も 部署毎に細分化し、45時間を超える残業が発生する部署に 対応した協定で、次月よりこれでやりましょうと 組合に駆け寄ったところ 「今回の36協定の変更は認めない、会社の体質を変えてくれ」との一点張りです。 これももっともの事で、会社も対応しもう4ヶ月が経過しています。 徐々に残業時間は減ってきています。 うちは待機時間が多く、すぐ残業時間と直結する為 本当に、シビアで苦しいです。 では待機時間解消に向け、 この就業規則を見直そうとすると反対します。 もうどう対応すればよいのか分かりません。 どうすればよいのかと聞けば、人を2倍に増やしたら解決する といいますが、人手を増やすことも行っています。絶対に違います。 組合役員側の、 会社は敵だ、困らせてやろう、印鑑なんか押すものかと 言う敵意がつたわってきます。 仕事をしたくないのかそんなに会社が嫌いかと 物も言えませんが。もう疲れました。 いっそのこと、45時間ですら締結しないで 仕事がなくなり、会社もつぶれ、いっそのこと皆が路頭に迷えば と思ったりします。考えることにつかれました。 36協定

  • シェンゲン協定においての再入国について

    シェンゲン協定においては日本人のビザなしでの滞在は ”6ヶ月以内90日”が可能とあります。 以下の場合はいつシェンゲン協定国へ再入国出来るのでしょうか? A. 3/1にシェンゲン協定国へ入国し、30日間滞在し日本へ帰国。 その後、5/1から再びシェンゲン国へ入国し60日滞在する。その後再び日本へ帰国する。 B. 3/1にシェンゲン協定国へ入国し、約1ヶ月の滞在。    その後、日本へ帰国する。 Aの場合、累積90日を満了しているので少なくとも9/1まではシェンゲン協定国へ再入国は不可なのは分かります。 すると、9/2以降再び90日発生し、滞在が可能ということでしょうか? それとも日本帰国日から3ヶ月ほど経ってからでないとシェンゲン協定国へ再入国は不可ですか? Bの場合、累積90日以下でシェンゲン協定国から出国している為、9/2以降は新たに90日の滞在が可能ですか?

  • 空売り禁止?スワップ協定再締結?その意味は?

    空売り禁止?スワップ協定再締結?その意味は? 欧米の金融危機で、空売りの禁止が悪影響を及ぼした、 スワップ協定の再締結で対処を、 などという記事がありました。 スワップ協定、空売りなどのひとつひとつの単語の意味はわかるのですが、 欧米危機の文脈の中で、どういう影響をもたらしているのかがわかりません。 空売り、スワップ協定の意味を含め、どうしてそれが悪影響を及ぼしたり緩和させたりすることにつながるのか教えていただけますか? よろしくお願いします。

  • 1年単位の変形労働時間に関する協定書と36協定

    1年単位の変形労働時間に関する協定書と36協定の書き方を調べています。 見本を見て作成しているのですが、それぞれの根拠が分からないので教えて下さい。 特定期間は何の為に明記するのですか?その期間だけ時間外労働してもいい、という事ですか? 別紙カレンダーとはどんなものですか?1年の休日は年の頭に1年分決まるわけではなく、数ヶ月前に決まるのですが…。 対象期間中の1週間の平均労働時間40時間(最大が40時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) 最も長い日の週の労働時間 10時間(最大が10時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) (最大が40時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) 最も長い週の労働時間 50時間(最大が50時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) (最大が40時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) 総労働日数 260日(最大が260日ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) (最大が40時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) また、1年単位の変形労働時間に関する協定とは、時間外労働させてもいいですよ、ただ年間を通しての平均が週40時間以下になるようにして下さいね、という事ですか? その場合、もし時間外労働をした時間が深夜だった場合、深夜割増金額を考慮した時間(1.25倍)で計算するのですか?それとも時間外労働が深夜であろうととにかく1年の平均が週40時間以下ならいいのですか? 36協定届は正社員・アルバイト別に必要ですか? もし1枚の場合、アルバイトは時間外の予定はないのですが何か明記は必要ですか?人数に加算する必要がありますか? また、明記する必要がない場合、社員全員(2)の1年単位の変形労働時間制により労働する労働者なのですが、(1)は空白で構いませんか? どなたか、教えて下さい! よろしくお願い致します。

  • 大きなワンプレー

     今日のサンデーモーニング 週刊ご意見番で 話題にされていたプレーで、10月1日広島対阪神戦。  阪神4回表、1死1.3塁。 バッター能見の投ゴロに 3塁ランナー新井貴が飛び出し、三本間に挟まれ、 ランダンプレーが広島のマズいプレーで生還というシーン ですが、張本氏の”喝”が広島と新井選手に入りました。  張本氏曰くは、三塁手梵選手が本塁方向へ追い過ぎた事 (走者は三塁方向へ追うべきということ)と、内野ゴロはGOだが 投ゴロは自重すべき(飛び出した新井も悪い)ということでした。  しかしその日の記事では、ゲッツーを防ぐために新井は 飛び出したという見方をしていました。 新井選手が三塁ベースにじっとしていれば1・4・3のゲッツーで チェンジです。結果は広島のチョンボで入ったこの1点が 未だにセの2・3位をもつれさせた”大きなワンプレー”という ことです。映像では新井選手にゲッツー防止の意図は 感じませんが、もし新井選手にその意図があってのプレーなら 張本氏の意見と、新井選手のプレーはどちらがセオリーに かなってますか。