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期限の切れた労使協定書の有効性について
私は某会社の子会社にて労働組合の役員をしております。長文になることを予めお断りした上でタイトルについてご質問したいと思います。 私どもの会社では、平成12年度頃より経費削減対策の一貫として、社員へ支払われる各種手当から一部について、一定の割合で減額するという会社からの申し入れを受け入れ書面にて労使協定を締結しております。 なお、これらは金額に換算しますと一人頭およそ一万円/月程度の減額幅となります。 また、この協定は書面上にて実施期間を3ヶ月間と区切っており、延長する場合はその都度更新して参りました。 ところが平成15年6月最終日を最後に、今日まで更新した記録が残っておりません。 私の前代の役員に聞いてもその後会社からの申し入れは受けてはいないとのことです。 しかし、今現在においても減額の対象となった手当については減額になったままとなっております。 そこで先日団体交渉の際に社長にその旨を伝えたところ、この協定そのものが前代社長時代に締結されたものであり、当時内容を完全に理解していなかった上に自動的に更新するものと解釈していたそうです。 しかし、記録では現在の社長の名前によって二回ほど更新が行われており、書面上には期間が明記されているものの、どこにも自動的に更新する旨は明記されておりません。 そこで社長が示した案は期日最終日に遡って今日まで協定したことにしておきたいとの事です。 しかも現在の社長はこれら手当について、元々親会社に存在しない制度であり、子会社としても廃止する旨を申し入れてきました。 さらにこれら申し入れを受け入れない場合は親会社管理より睨まれることとなり、より酷い仕打ちを受ける恐れがある旨、口頭にて通告してきました。 結局、我が組合はその押し付けに畳み込まれる様に事後承諾という形にて期限切れとなった協定の復活を承諾させられ、廃止する手当については今後継続審議することとなりました。 ただし、当方からすればあくまでその場しのぎ的な承諾であり、現時点において書面(協定書)による締結は行われておりません。 そこで質問ですが、 1、期限切れの協定について「忘れた・知らなかった」的な理由で事後承諾の形で協定を申し入れするのは、問題はないのか? 2、また、同協定承諾を迫る場合、親会社の名を挙げて会社・社員の不利益を語るのは問題があるのではないか? 以上宜しくお願い致します。
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- 風車の 弥七(@t87300)
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1.協約協定に事後承諾はありません。 差額の要求は残念ながら平成15年6月にさかのぼれません。 2年前の平成19年6月になります。 平成19年6月から現在までの差額を団交で請求できます。 期限切れの協約協定は新たに団交で協議しなくてはなりません。 なぜ承諾させられたのか理解に苦しみます。 まして書面での締結でなければ効力はないはずです。 2.親会社は別会社で当事者ではありません。 ここで親会社の名前を出すのがおかしいです。 会社と社員の不利益は今の会社ですから、会社側の不当な要求になります。 組合側もよく会社側の要求を呑みましたね。 会社側に一方的にやられているようですが、大丈夫ですか? 上部組織に(連合・全労連等)良く聞いたほうが良いと思います。 でもこの問題は突っ込みどころ満載ですね。
お礼
早々の回答ありがとうございした。 差額請求出来るのは二年間までというのは知ってはいましたが、やはり業績が悪い中での事なので二の足踏んでいるのも事実です。 おっしゃる通り現状は会社に一方的にやられてる状態ですが、今後は連合系列の上部組織に相談しながら交渉を進めて行きたいと考えております。 参考になるご意見本当にありがとうございした。