- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【法律・36協定】会社に労働組合が存在していないの)
【法律・36協定】会社に労働組合が存在していないのに36協定が存在しているのはなぜ?
このQ&Aのポイント
- 家族経営で役員が父親の会長と長男の社長と次男の常務と叩き上げの支店長の部長の4人しか役員がいない。会社の労働組合は家族経営者の会長と社長と常務に部外者の支店長の部長で作って部長が同意して出来たらしい。経営陣が家族なので経営者側の都合が良い条件で労働規則が出来上がっている。
- 36協定に従業員一同が同意したということになっているが、役員会に従業員は出席出来ないので勝手に36協定ができて労働組合も親族以外で言えば部長しかいないのでどうしても多数決で負けてしまう。
- さらに36協定のほかに年間720時間間、1年のうち一ヶ月間は月100時間の残業を認めるという国が労使と相談して決めてねと作った法律を悪用し、年720時間のタダ働きをさせている。労働組合に経営陣が入っているのがおかしいと思う。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
・「会社に労働組合が存在していないのに36協定が存在しているのはなぜ」 ・「会社の労働組合は・・・・・支店長の部長で作って部長が同意して出来たらしい。」 (1)記述内容からして、労働組合は有るの?無いの?どっちですか。 (2)どちらにしても、36協定も労働組合も、実体はなく見せかけの存在のようですね。 (3)役員手当をもらっている部長は労働組合には入れません。 でたらめのようですので、一度、最寄りの労働基準監督署に相談に行かれることをお勧めします。
その他の回答 (1)
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1
ご質問は、最初の1行だけのようですから続く背景説明は無視して回答しますと、労働組合がなくても、労側過半数代表と締結、労基署届け出すれば、成立します。 背景説明を加味すると、見せかけの36協定に、使用者免罰効力はなく、法定労働時間を超えて(もしくは法定休日に)1分たりとも労働させれば、処罰を前提にしょっ引かれます(将来はそうなる。現在は是正対策をたせさせ報告義務を課すのがせいぜい。無視したり虚偽報告なら、労安衛法違反で処罰)。 あなたに残業させる部下がいなければ、36協定の有効無効は労働者のあなたに関係のない話です。あとは残業代未払いで、労基署に告発すればいいでしょう。過去2年分完璧に支払わせるには、民事訴訟、労働審判でしょう。
お礼
みなさん回答ありがとうございます