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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告 車両売却 購入 仕訳)

青色申告で車両売却と購入の仕訳法と固定資産台帳について

このQ&Aのポイント
  • 青色申告の個人自営業者が車両の下取りと中古車の購入を行った際の仕訳方法と固定資産台帳の処理方法について質問します。
  • 現在の固定資産台帳の期首残高は1,436,865円であり、期末残高は1,044,992円です。また、車両の下取り時に支払ったリサイクル料は前受金として計上しています。
  • 車両売買に関連する車両本体の価格は1,452,990円であり、諸費用として18,000円、リサイクル料として9,010円が支払われました。下取り価格は1,280,000円であり、差額は200,000円です。どのように仕訳を行い、固定資産台帳に反映させれば良いか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

1 新しい車について   車両      1,470,990 / 事業主借 1,280,000   リサイクル料    9,010 / 普通預金  200,000  *リサイクル料は「仮払金」のようなもので資産科目です。   ただ、金額が金額なので「車両」に含めても、まあ、問題視はされないようにも思いますが・・・ 2 下取車の仕訳について   事業主貸 1,044,992 / 車両 1,044,992   雑費     9,010 / ***   9,010      注意(1) 減価償却は、細かく言えば下取までの月数で案分しますね。   注意(2) 前のリサイクル料は、どのように仕訳をしてあったでしょうか。       それによって***が変わってきますね。 3 下取車の確定申告について   下取金額は、総合課税の譲渡所得になります。(決算書には入らない)   収入金額 : 下取り金額(1,280,000円)   必要経費 : 未償却残高(1,044,920円)   特別控除が50万円あるので所得金額は 0円   消費税の課税売上に該当   簡易課税なら 第4種 適用

k-863
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 何とか仕訳完了致しました。

その他の回答 (2)

回答No.3

 NO1の回答で良いかと思われます。  事業用資産ですが車輛の譲渡は総合譲渡となります。  現に当方でも総合譲渡として申告しております。  各税理士先生のHP等でも「総合譲渡」として申告する旨を  記載しておられるところが多くあります。  心配であれば、所轄の税務署に問い合わせてみてください。

k-863
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 譲渡所得として確定申告時に掲載するようにしてみます。 有難う御座いました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

事業用資産なので、総合課税の譲渡所得ではないと思うが。 回答をつけた方、いかがか。

k-863
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。

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