青色申告・新車購入の仕訳と減価償却について

このQ&Aのポイント
  • 青色申告で新車の購入時の仕訳方法と減価償却について教えてください。
  • 事業用の車を下取りして新車を購入する場合の仕訳と、減価償却について教えてください。
  • 平成18年4月に購入した車を下取りし、平成25年3月に新車を購入した場合の仕訳と減価償却について教えてください。
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青色申告・新車購入の仕訳を教えてください

事業用の車が走行10万キロを超え ガタが来る前に下取りをしてもらい新車を購入しました。 仕訳がわからないので教えてください。 平成18年4月に購入した車(耐用年数5年) 平成24年12月末 期末残高 116395円 平成25年3月に新車購入車両本体価格 3527000円 車両値引き-293942円 付属品291375円 合計3524433円 明細には現金2563593円 下取り-960840円 合計3524433円 税金195400円 自賠責23130円 OSS申請代行料26702円 下取車査料6825円 資金管理料金380円 検査登録法定費用3240円 車庫証明法定費用2700円 預りリサイクル預託金10430円 合計268807円 現金2832400円支払いしました。 25年の減価償却も教えて頂けると助かります。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
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回答No.2

>車両価格ですが税金や自賠責保険を別で仕訳する場合は  >租税公課○円/現金○円  保険料○○円/現金○○円 で  >3,782,810円-○-○○=車両価格にはならないのでしょうか?  そのとおりですよ。取得価額は、その分減りますよ。  減価償却の取得価額に含めるか、含めないか 選べるということです。    【タックスアンサーからの引用】   No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用     [平成25年4月1日現在法令等]   購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価と  その資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。  また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の  購入のために要した費用も含まれます。  ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して  支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができます。   (1)  次のような租税公課等     イ  不動産取得税又は自動車取得税     ロ  新増設に係る事業所税     ハ  登録免許税その他登記や登録のために要する費用        ・・・以下略・・・ >それと、172,222円の課税対象というのは >青色申告の場合 どういう計上をすればいいのでしょうか?   下取の仕訳は、前回回答のとおりです。   消費税の計算は   「課税売上高計算書」の(13)欄に記入することになります。   【課税売上高計算書】 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06_pdf/17.pdf#search='%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E+%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E9%AB%98%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8'

bwatubaki
質問者

お礼

はじめて相談箱を利用しました。 詳しく教えて頂きとても助かりました。 ありがとうございます。 今後も相談箱でお知恵をお借りしたいと思います。 今まで14年間青色申告してますが 税理士さんの関与をしてないので 突発的なこと(新車購入等)でいつも悩まされます。 実はもう一点質問があるのですが・・・ 新しく相談箱に記載します 宜しければ また回答頂けると嬉しいです。 宜しくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

【下取車の取り扱い】 個人の場合、減価償却資産の譲渡(下取りは譲渡に該当します)は、総合課税の譲渡所得になります。 決算書には反映しません。 古い自動車の処分を【事業主貸】で仕訳し、 下取金額を【事業主借】で仕訳します。 ただし、消費税の申告については、課税売上に含めます。 116,395円を「税込売上高」と考えます 簡易課税の場合は、第4種に該当します。 【諸費用について】 諸費用については、 (1) 車両の価額に含める (2) 車両の価額と別に経費に計上する の二つの方法が可能ですが、今回は、(1)で説明します(仕訳例が簡単になります)。 リサイクル料は、「預託金」で資産になります。 【仕訳例】 事業主貸        116,395円 / 車両(旧)     116,395円 車両(新)      3,782,810円 /  現金     2,832,400円  預託金          10,430円    事業主借    960,840円                            【減価償却】  取得価額を、 3,782,810円  として、通常に計算すればOKです。 【その他】 譲渡所得は、5年以上の保有で「長期」になりますので、  (収入: 960,840円 - 経費:116,395円 -特別控除:50万円) ×1/2 =172,222円  172,222円が所得税の課税対象になります。 

bwatubaki
質問者

お礼

仕訳ありがとうございます。 全く無知ですみません。 再度教えて頂ければと思います。 車両価格ですが税金や自賠責保険を別で仕訳する場合は  租税公課○円/現金○円  保険料○○円/現金○○円 で  3,782,810円-○-○○=車両価格にはならないのでしょうか? 車両価格はあくまでも3,782,810円になるのでしょうか? それと、172,222円の課税対象というのは 青色申告の場合 どういう計上をすればいいのでしょうか? 宜しくお願いします。 投稿日時-2014-01-24 21:37:19

bwatubaki
質問者

補足

仕訳ありがとうございます。 車両価格ですが税金や自賠責保険を別で仕訳する場合は  租税公課○円/現金○円  保険料○○円/現金○○円 で  3,782,810円-○-○○=車両価格にはならないのでしょうか? 車両価格はあくまでも3,782,810円になるのでしょうか? それと、172,222円の課税対象というのは 青色申告の場合 どういう計上をすればいいのでしょうか? 全く無知ですみません。 再度教えて頂ければと思います。

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