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遺言状と遺産分割協議書

相続人1人にだけ遺産全てを与える旨の公正証書で作成した数年前の遺言状があります。被相続人が死去した時に相続人全員の印鑑証明付き遺産分割協議書を作成しました。内容は各相続人が応分に遺産を相続するものとなっております。 このたび相続登記を司法書士に依頼したのですが、相続人の一人が勝手に公正証書の方を使って登記をしてしまい、結果全ての遺産はその一人のものなってしまっています。 このような場合、どうすればよいのでしょうか?

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  • check-svc
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回答No.2

結論としては#1の回答のとおり。 遺言書がある場合は、遺贈を受ける人がその権利を放棄しない限りは遺言書どおりとなります。 遺産分割協議そのものが無効です。 今回、登記をしたのは司法書士も介在しているとおりであり、まったく法にかなったやり方であり、「勝手に」ではありません。 あとは、法定相続人には遺留分がありますので、それについては遺留分減殺請求ができます。

lock_on
質問者

お礼

>遺産分割協議そのものが無効です。 なるほど。故人の意思が最優先されるのですか。 遺留分についても理解できました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.1

遺言書は最優先されるので、他の相続人が、遺留分請求を求めることが出来ます。 応分には財産の分与はありませんが、もらえるはずの財産の二分の一ずつを 請求することが出来ます。あとは請求用紙を作り、司法書士にお願いして 家庭裁判所で慰留分請求の申請をしましょう。 特に難しい問題が無ければ、請求できるので一人で相続した方に要求しましょう。

lock_on
質問者

お礼

遺言書の方が優先なのですね。 ありがとうございました。

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