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傷病手当請求期間中の通院と投薬がない場合

今月頭から20日間の病気休業を取得していました。 傷病手当の申請を行う予定ですが、タイトルの通り請求期間中に通院(と、それに伴い処方箋 交付がないため投薬も)がなかった場合、就労不能と判断されず、審査で不支給となってしまうのでしょうか? 請求期間外である先月末には通院しています。 会社との復帰時期相談の関係でちょうど谷間に入ってしまったという感じです。 担当医師からは復帰OKと言われていたのですが、会社側がOKを出さず、そうこうしている内に有給休暇が切れ、病気休業となりました。 また、先月末の通院で処方箋を交付してもらいましたが、調剤薬局に行けず有効期限が過ぎてしまいました… 今回の傷病手当申請ではこのような過去(請求期間外)の投薬状況も審査に加味されるのでしょうか? あくまで対象は請求期間内の通院・投薬状況なのでしょうか… また、不支給となった場合、会社の人事担当にその旨が分かってしまうのかについても気になります。 いくつも質問してしまいましたが、ご存知であれば教えていただけると大変助かります。

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回答No.1

通院や投薬と傷病手当金は関係有りません。 医師の診断書が有るかどうかだけです。 そもそも受診、投薬の記録が健康保険組合でわかるのは3ヶ月~半年先ですから。

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