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二度目の傷病手当金の請求について
初めて投稿させて頂きます。 傷病手当金の二度目の請求についてお伺いいたします。 現在の会社で、平成23年5月に自律神経失調症を発症し、 休職し、同年7月末まで、傷病手当金の支給を受けていま した。 同年8月より、通院は毎月続けながら、傷病手当金を停止 し、職場復帰したものの、平成24年に入り症状が悪化して しまい、うつ病と診断され、体調の都合で、月に4~5日程 度の勤務になってしまいました。 また、平成24年8月、9月に於いては1日も勤務出来てお りません。 同年10月に入り本日まで休んでいる状態です。 そこで、質問ですが、その間の傷病手当金を請求可能かど うかご教授お願いしたいのです。 最初の傷病手当金支給日より、1年6ヶ月以内であれば、 同じ病気でも遡って請求可能と知り合いより聞いたため、 質問させていただきました。 ご教授宜しくお願いします。
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- simotani
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回答No.2
受給可能です。会社の休業証明があれば出勤期間内の通院目的の欠勤日数さえも受給出来ますから会社に相談してみましょう。 尚受給期限は受給開始日(待期明け)からカウントです!きちんと管理していないと11月に期限到来してしまいます(期限到来により障害厚生年金の申請が可能になる)。 障害年金は就労に著しく支障があれば3級が、就労に支障があれば障害一時金(4級相当、将来3級認定されたら返還義務発生)が支給されます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1
同一の傷病なら初回申請時より1年半、別の傷病であれば新規に申請可能です。 その傷病が同一か別と見なされるか微妙なところですが、同一だとしても1年半以内ですから問題ないはずです。