傷病手当金とは?支給条件と注意点を解説

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金について詳しい方教えて下さい。
  • 現在の会社で過去に同じ病名で休職・手当金を受け取っているが、今回も支給されるか心配。
  • 平成27年の事故と今回の病名は関係ないと主張しているが、支給には注意が必要。
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傷病手当金について詳しい方教えて下さい。

現在の会社で、昨年、平成30年の12月15日に「適応障害」という病名で心療内科にて診断書を出し、40日ほど休職しました。現在の会社の健康保険組合Aから、 過去の調査をしたい旨の書類が届きましたので押印して提出しています。実は、平成27年2月に、以前に勤めていた別の会社のときも「過敏症大腸炎・(適応障害)」という診断書で30日休職し、傷病手当金を受け取っています。同じ病名で、前から3年未満なので、会社も変わり、健康保険組合が変わっても、今回は傷病手当金を見合わせられる可能性が高いのでしょうか?平成27年のときは、広島市に在住し、前年夏土砂災害があり、そのため殆ど休み無しで勤務したのが原因で、今回との因果関係はないというのが私の言い分なんですが。傷病手当金支給に詳しい方、ご教授お願い致します。お礼は全員にさせて頂きます。

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回答No.1

傷病手当金の支給決定権は健保にあります。ここで聞いても答えはでません。 以前の適応障害が社会的治癒をしたかの判断材料になりますがあなたは医師ではないのでここで主張してもどうにもなりません。 不支給のときには不服申し立てをすることは可能ですが訴えても不支給決定が覆らないこともあります。 とりあえず今は支給されるかを待つしかありません。ただの確認作業かもしれませんから。

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