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大型特殊車両が料金所の幅広レーンを通る理由について

例えば幅が3mある大型特殊車両が有料道路を通過する場合は一般的に料金所の左側の幅広レーンを通る必要がありますが、運転手が迷いなく幅広レーンに向かう理由は下記のうちどれでしょうか。それとも他にありますか。 1、特殊車両の通行申請を出し、通行許可書に料金所の幅広レーンを通るように指定がしてある。 2、大型特殊の免許取得時に料金所の左側(一般的に)が幅広レーンであるという事が教習の学習内容にある。 3、トラック協会などの業界団体から運送会社に研修や文書での達しがある。 4、なんとなく会社の先輩から教えられた。

noname#217999
noname#217999

みんなの回答

回答No.4

特殊には基本的に乗務しませんが、大型長距離ドライバーです。 手前から見れば広いレーンが分かりますので、大型ドライバーはおのずと広いレーンを選び通過いたします。 見れば分かります。 よく使うインターでしたらインターの加速車線や分岐の位置、特性などドライバーは覚えておりますので支障なく通過できます。  1、2、3は基本的に有りません。 4はあります。   許可を出される立場ということですが、インター全体の俯瞰図、幅広レーンの位置。がありましたら乗務員は非常に安心です。

回答No.3

500m?くらい手前に看板が出てる。自分の乗ってる車が他のところを通れるかどうかはその手前で判断できる。 判断できないヤツは「問題あり」のひと。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.2

>レーンのほとんどは数値的には1cm程の余裕しかなく幅広レーンは充分通れるので、その注意を追加しようかどうか迷っていました。 備考に「料金所一般レーン通行不可。幅広レーンを通行のこと」とだけ書けば良いと思います。 これで「申請を許可した側」は、事故があっても責任を取らなくて済みます。 あとは「現場の運転手の判断」です。事故があれば「現場の運転手の責任」になります。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.1

>1、特殊車両の通行申請を出し、通行許可書に料金所の幅広レーンを通るように指定がしてある。 「重さ指定」「高さ指定」の無い区間は、事前に特殊車両通行許可申請が必要になります。 重さ指定のある区間:総重量25tまでの車両は自由に走行可能(申請不要) 重さ指定のない区間:総重量20~25tまでの車両は事前申請が必要 高さ指定のある区間:高さ4.1m以下の車両は自由に走行可能(申請不要、一定の条件あり) 高さ指定のない区間:高さ3.8~4.1m以下の車両は事前申請が必要 通行できない場合は申請が通りません。 通行できる場合は申請が通りますが、書類に通行レーン等の指定はありませんから「通行時に現場で状況判断」です。 >2、大型特殊の免許取得時に料金所の左側(一般的に)が幅広レーンであるという事が教習の学習内容にある。 ありません。 >3、トラック協会などの業界団体から運送会社に研修や文書での達しがある。 ありません。 >4、なんとなく会社の先輩から教えられた。 大特を転がす場合、会社の先輩なんか同乗しません。基本「ぼっち」です。 答えは 5、申請が通ったのなら「どこか一箇所は通行可能なサイズの筈」なので、現場で状況判断する です。 申請が通ったなら「どこかが通行可能な筈」なので、実際に料金所に行けば済む話です。 大特は運転台が高く見通しが良いので、料金所のかな~~~り手前から「あそこが大特レーンだな」ってのが見て判りますから、迷わず大特レーンに向かう事が可能です。 人に教えられたり、わざわざ指定をするまでもない、単純な話です。

noname#217999
質問者

補足

実は申請を受けて許可する側の仕事をしているのですが、条件に「○○は曲線半径○○なので通行できず迂回路を提示します」とか条件を書くことがあるのですが、最近になって幅が大きいものの申請が有りレーンのほとんどは数値的には1cm程の余裕しかなく幅広レーンは充分通れるので、その注意を追加しようかどうか迷っていました。

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